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残業代未払いについて

就業定時時刻は9時から18時なんですが、実際に終る時刻は20時くらいに終ります。実際の残業時間は月40時間くらいです。タイムカードは無く出勤簿のカレンダーに出勤した日にサインするだけです。残業代は「早出残業手当」の名目で毎月1万円支払われます。この就業規則に従いますという旨のサインをさせられましたが、法的には問題ないのでしょうか?宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.3

こんにちは 質問者様のケースは会社が間違いなく労働基準法に違反しています。 #2さんのおっしゃる通りサインしていたとしても関係ありません。 残業代は会社に請求できます。請求しても支払いが無ければ労働基準監督署に行くと良いと思います。 もし裁判を起こせば100%会社側に未払い残業代の支払命令が出ます。 タイムカードが無いようですし、ご自分の手帳等に毎日の残業時間(退社時間)をメモしておくのが良いと思います(証拠になります)。 と、ここまでは建前です。 中小企業ではこのようなお話は少なくありません。 会社側に掛け合うと「いづらくなる」可能性も否定できません。 「これまでの未払い残業代は我慢するから、今後きちんと残業を支払って欲しい」というのであれば、労働基準監督署に訴えて、通報者は匿名にしてもらい会社に改善勧告をしてもらうというのが現実的かもしれません。 現在は公益通報者保護法が施行されていますので、あなたの匿名性は守られますので。 あなたのお勤めの会社が「上場会社」「名の通った会社」「そのような会社の子会社」であれば直接会社に掛け合っても全然問題ないと思いますが。

noname#97191
質問者

お礼

ご返答有難うございました。一度、同僚と話し合って今後の対応を検討してみます。

その他の回答 (3)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

素人です。 うちの会社は社内規定が数百ページもあり法に 完全に遵守しています。 あくまでもうちの会社のことですが一般職でも 営業は残業つきません。(営業手当はあります) 係長以上も残業付きません(役職手当があります) 営業手当、役職手当はあくまでもその役職にたい する職の重さなどの手当であって残業代とは 違います。 うちの会社みたいに法に準拠していても残業代は でません。 ただ年に数回社員代表者会議というのがあって そこで社内規定の見直しを多数決でしています。 たいてい会社がだした見直しに反対する社員は いません。 このように社内規定を社員みんなでつくったと いう事実があれば残業代なくても法にふれないと 思います。 だってみんなで稼いだお金ですよね。残業代が 無い代わりに賞与を高くはらっているとかどの ように配分してもみんなで決めればいいような 気がします。 なのでサインをした以上は就業規則に賛成した 事になるので法的にはもんだいないと思います。 反対したければ議案をだして社員代表者会議に だせばいいんですよ。 その会議がないようなら問題はありそうですが。 ほんとうに残業代はらわないと違反なら役職 営業関係無しに残業代ださないといけないで すよね。でもどの会社でも課長以上は残業つ かないとか営業で残業つなかないなんていう 会社たくさんありますよ。 ましてや歩合制の会社だってあるんですから。 俺の妻は保険屋やっていましたが残業などで ません。完全に歩合制です。

noname#97191
質問者

お礼

有難うございました。参考にさせて頂きます。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

大いに問題があると思います。 就業規則が無効なら、サインした事も無効ではないでしょうか?

noname#97191
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

裁量労働制になっていなければ実際に働いた分だけの賃金が支払われなければ労働基準法違反になります。

noname#97191
質問者

お礼

裁量労働制を調べてみました。多分、それには該当してないと思います。参考になりました。有難うございました。

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