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中小企業法 支払期日について

勉強不足にて恐縮ですが、ご質問させてください。 支払期限について、検索しておりましたところ 中小企業法では、6ヶ月以内との記載投稿がヒットし拝見させていただきました。http://oshiete1.goo.ne.jp/qa49549.html 実際にそのような文章が書いてる書面が欲しく、中小企業法のどの箇所に記載があるのか検索したのですが調べがつかず、該当箇所を教えて頂けますでしょうか? 投稿が2001年と大分古い情報にて恐縮です。 その後法改正があり、改正前の期日だったのでしょうか? その辺も分かりましたら、教えて頂ければ幸いです。 よろしくお願いいたします。以上

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  • ベストアンサー
  • takapiii
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回答No.2

>6ヶ月というのは、改正前の期間だったのか すみません、そのコメントの詳細は不明なんですが、私が記憶している(うろ覚えですが)内容では、 下請代金支払遅延等防止法の4条2の2で割引困難ではない手形なら認められていて、 それを支払期日までに…という事なので、実際手形を利用すると、 60+120=180が決済可能日になります。 (120日を超えると割日困難になる) これの事なのかな…。すみません、役に立たずに。

noname#96875
質問者

お礼

度々ありがとうございました。 大変参考になり、納得することができました。ありがとうございました!! 今後ともよろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

ちょっと不明瞭なのですが、うちでは下請法(下請代金支払遅延等防止法)を参考にしています。 第二条で納品から60日以内と決められていますが、これとは違いますか? http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S1/S31HO120.html

noname#96875
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 私も検索しておりましたところ、下請代金支払遅延等防止法を拝見させていただきました。 おそらく、中小企業法→下請代金支払遅延等防止法を指されているかと思ったのですが、日数が異なり、6ヶ月というのは、改正前の期間だったのか、また下請代金支払遅延等防止法とはことなるものかが分かれば幸いです。よろしくお願いいたします。

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