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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:下請け法について)
下請け法について
このQ&Aのポイント
- 下請け法における役務提供委託の適用可能性と、買い叩きや抵触する取引先についての対処方法を調査
- 下請け法の役務提供委託は、業種によって適用される可能性があります。また、買い叩きや抵触する取引先に関しては、中小企業庁からの違反指導がある場合には社名の公表が行われる可能性があります。
- 下請け法の役務提供委託について調査し、業種による適用可能性や買い叩きに対する対処方法について情報を得るための質問です。中小企業庁からの違反指導による社名公表の効力についても疑問を投げかけています。
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質問者が選んだベストアンサー
お困りのようですが、 下請法が適用されるのは、資本金区分と取引内容で判別します。 参考URLのそのページと次のページを見ていただきたいのですが、 「役務提供委託」にあたるかは、次ページ(4)にあるように、 催事の主催者から直で受けるのでしょうか。 それとも主催者が別におり、無理を言う業者がまず受けて、御社に下請させるのでしょうか? 前者なら御社元請ですので下請法の適用はありません。 御社がさらに下に流す場合に適用させるか判断されます。 後者なら資本金区分を元に下請法の保護の下にあるか判断ください。 きついものいいですが、御社の他にその条件でのめる業者がいないのでしたら、他社にあたってください、うちは事業縮小しますといって手仕舞うのも手です。協力会社を育てる意気がないのですから。今後催事をひらけなくて困るのもそこがわかっていない無理いいの業者です。 逆に競争相手がいるのでしたら、ここは自由競争の社会です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お教えいただいた内容の前者、後者で言えば後者にあたり、 資本金区分をみましても該当している様です。 正直、いまもらっている条件で請ける会社はまず、表れないと思います。 アドバイスの通り手仕舞うのも手ですが、出来れば、実際に業務が行われた際のリスクを理解させつつ、法的にも「御社の考え方は間違っていますよ」という後押しをしたかったからです。 当社も、この案件を請けないと行き詰ってしまうのが相手には見えていると思うので、足元を見られているのだと思います。 GWの最中、ネガティブな相談に乗っていただき、申し訳ないです。 ありがとうございました。