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雇用形態の変更

現在、就職して半年になる会社から、スキル不足を理由に、アルバイトへの雇用形態変更を促されています。 法的にこの様なことは可能なんでしょうか? 同僚数人も同じ状況にある為、法的に争うことも検討しています。 どうかご教授下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 労使関係で成立すれば可能です。 就職して半年だと使用期間で労働者側が不利です。 スキルを理由に解雇も可能です。 会社側もそのことを知っているので半年で手を打ってきたのだと思われます。 法的に争うことは、できますが負けます。

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  • ben0514
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回答No.3

零細ですが経営者です。 逆の立場ですが、同様のことを検討しています。 関係役所等への相談も受けましたが、労使の合意であれば問題ありません。 あなた方が合意しなければ、既存の雇用契約が有効になるでしょう。 しかし、合意しなければ、会社側は別な方法を考えることになるかもしれません。解雇もひとつの方法です。 私の会社では、社内規則等を変更し、不景気などを原因に、仕事が出来ないような人は休業、すなわち法律で定める最低保障6割の給料となっています。経験10年程度の人は新卒採用の人の給料を下回ることとなっていますし、一般的なコンビニなどの時給から計算しても薄給となっていますね。 権利を主張するには、義務を果たさなければならないでしょう。同程度の学歴などの人と比べ、能力が低ければ能力を上げる義務もあると思います。会社の判断で研修を行うことも必要ですが、研修不要のスキルの人からすれば、会社が費用負担して仕事ではない研修をする、ひいきとも取れますからね。 同業他社への転職などでは、うわさも流れる可能性もありますしね。

  • oska
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回答No.2

>法的にこの様なことは可能なんでしょうか? 合法的に、可能です。 厳しい会社では「能力不足を原因とした解雇」も可能です。 質問者さまの会社は、未だ非常に優しい対応です。 解雇は、勤務態度・スキルが劣ればリストラ可能です。 リストラできないのは、公務員・日本航空社員だけです。 >同僚数人も同じ状況にある為、法的に争うことも検討しています。 憲法で、裁判を受ける権利を保証しています。 ですから、質問者さま及び同僚も堂々と裁判を行なって下さい。 その代わり・・・。 裁判所内では「被告側は、アルバイト契約に変更した原告側個々の(職場内での)能力・知識など一切を公表」します。 また、採用試験時の試験結果も公表する場合があります。 例えば被告側主張。 「社員平均が85とすれば、原告側は50以下のスキルで、給与分の働きをしていない」 「取引先からの苦情で、すでに会社の信用を疑われるなど不利益を受けている」など。 全て、実際に証拠(書類など)を裁判所に提出します。 勝訴するには原告側(質問者さま)が、反論としてスキルは劣っていない!事を証明する必要があります。 例えば営業職の場合だと、年収以上の純利益を会社に与えている。 事務職ならば、同職種の者よりも2倍近い事務効率がある。 質問者さまは、自分の能力に自信があるようですから、頑張って会社側の主張に反論できる証拠を準備して裁判を行なって下さい。

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