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アルバイトという雇用形態について
転職先の面接にて、大変ありがたいことに良く評価していただき、 その会社における新規事業を興してみないかというご提案を頂きました。 但し、自由に事業を提案して欲しいということで、 会社員としては契約せずアルバイトという形態で雇用したいというご提案だったのですが、 条件面などはこちらからの提示をして良いとのことです。 私の方が妻子持ちの状態でもあり、条件面等現在検討しておりますが、 こういう雇用形態の場合に抑えておいた方がよいポイントなどはありますでしょうか。 私としては、副業で興している会社もあり、この新規事業とそちらの方を連動させていきたいと 思っております。
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どちらにせよ、事業計画はたてなければいけませんが ・どういうスパンで考えるか ・どういうことを目標にするか ・予算の額と運用方法 ・どのようなサイクルで考えるか を明確にしない限り計画なんてたてようがありません。 具体的には ・マイルストーンの提案と合意 が第一に必要です。 9月までにこういうことをする とか、 年度末に何が実現できているか というような話です。 次に ・評価、報告のやりかたの合意 が必要です。 客数が何人に達することで評価するのか、売上なのか、粗利なのか、明確にしなければ、努力のしようがありません。 また、判断基準不明のまま「だめだ」と言われることを許してしまいます。 この報告を、財務諸表でやるのか、キャッシュフロー状況要するに元帳でやるのかの合意も肝心です。 はっきりさせなければならないのは ・お金の扱いの方法の合意 です。 予算が必要ですが、それをどのような形で配分してもらうのか、過不足をどう相談できるのか、が一番もめるところです。 あなたの側では、具体的にどういうことが報告できるか、考えて置いてください。 必ず数字のはいった報告にすべきです。言うまでもありませんが。
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
ある程度既出になりますが、そもそも、アルバイトという法的定義は何もありません。ですから、具体的な契約内容次第でどうにでもなります。 基本は終身雇用、つまり65才定年までの期限無し雇用。 定昇ありで、最低限、インフレ率に応じたベースアップ。 一時金(賞与)は年5ヶ月以上、、、とかなんとか(殴られてもしらん) 上記でアルバイトとしても法的には何ら問題はありません。 ただ、現実的に見れば、その事業提案なるものが使えるなら時給800円ぐらいもらえて、使えないならクビ、という事なんでしょう。 新規事業を興すという様な重要な案件で、バイトとかふざけた事を言っている時点でお話になりません。会社が真剣に考えているかどうかかなり疑問に思います。
- isoworld
- ベストアンサー率32% (1384/4204)
いったん正社員として雇い入れると解雇しにくいけれど、アルバイトなら簡単に首にできますからね。新規事業は興してもうまく軌道に乗る可能性は非常に低いので、そのときに見限られやすいようにアルバイト契約にしたのでしょう。 ですから、なるべく雇用期間を引き延ばせるような契約にすることと、失敗しても賃金面などで責任を取らされないようにしないといけません。
- kkanrei
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私も現在アルバイトです。契約期間がもっとも大切でしょう。2か月更新だと、会社の都合ですぐに契約打ち止めされる可能性がありますが、半年だとちょっと安心。また、契約更新の可能性があるのかないのか。可能性ありと契約書に書かれていた場合、契約更新しない場合は、1カ月前に事前連絡しなければならないはずです。また、2カ月更新であろうと半年更新であろうと何度も契約更新を繰り返した場合、実際には雇用期間の定めのない契約と同じ扱いに裁判上はなります。