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雇用形態証明書 辞めていても書いてもらえる?

私は今年の3月に大学を卒業し、4月から7月まである会社に務めていました。 7月までは父の扶養から外れていたのですが、退職したため扶養内に入ることになりました。 保険の書類に不備があったみたいで、書類追加と言われたようです。 私の昨年の収入がどこからのものなのか証明しなさいとのことみたいです。 大学時代はコンビニでアルバイトをしておりました。 23年の1月から12月までの給料の証明をする為に「雇用形態証明書」を元アルバイト先に頼めと言われたのですが…書いてもらえるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.4

>父からは、これを書いてもらってと渡されただけなので… とあるので、用紙はあると思いますよ。 おそらくお父様の企業の健康保険組合があるのでしょう。 当該年から前年くらいまで記入させられる様式が多いと思います。 何度か作成した事がありますので。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

記入してもらう証明様式が手元にあるのでしたらいいのですが、そんなものなくてただ単に証明もらってこい、では、証明する側も困ります。 一応、労基法22条には、退職時の証明する義務が元雇用主にあり、時効は退職後2年です。ただ、退職者の要求する事項しか記入することができませんので、記入してもらう様式もなく、単に証明くださいでは、応じてもらえないでしょう。何を証明してもらうのかはっきりさせてください。 考えられるのは ・氏名生年月日 ・雇用期間 ・対象期間の賃金総額 といったものでしょうか。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.2

そんなことないですよ。 その期間の給与を支払っていたのはその勤め先ですから、その期間の給与に関しては退職していても前の勤め先が証明する事に問題はありませんし、勤め先にもその義務はあると思います。 会社の健康保険組合などがある場合は結構審査が厳しいんですよね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

賃金額の証明なら、源泉徴収票か支払い調書になります。

musiclove0517
質問者

お礼

有り難うございます^^ 父からは、これを書いてもらってと渡されただけなので… 目的によて違うんですね!! やはり、雇用形態証明書は働いている人しか出してもらえないですよね?