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健康保険の被扶養者となる条件(所得の定義)
勤務先の健康保険組合に、妻が被扶養者として加入できる条件について伺います。 (1)条件の1つに「所得が130万円未満」とあるのですが、妻が事業所得者である場合、この所得というのは総収入から必要経費を差し引いた金額を指すのでしょうか。 (2)仮に経費を差し引いた、いわゆる税法上の所得だとするならば、医療費控除や青色申告控除などの控除額を差し引いた金額が130万円未満であればいいものなのでしょうか。それとも単純に経費のみを差し引いたものが判断基準となるのでしょうか。 (3)こうした条件は、各企業健保によって判断基準が異なるものなのでしょうか。また企業健保によっては、経費の内容を細かくチェック(例えば交際費の相手がだれだとか)することもあるのでしょうか。 以上、宜しくお願い申し上げます。
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>(1)条件の1つに「所得が130万円未満」とあるのですが、妻が事業所得者である場合、この所得というのは総収入から必要経費を差し引いた金額を指すのでしょうか。 いいえ。 「所得が130万円」ではなく「収入が130万円」ではありませんか。 健康保険によっても違うかもしれませんが、通常、税法上認められる経費を引いた額ではありません。 人件費や仕入金額、消耗品費など、社会通念上経費と認められる経費のみ引けます。 交通費、接待交際費などは引けません。 給与所得者の場合も、給与所得控除を引いた額ではなく収入そのものが130万円未満でなければ扶養にはなれません。 >(2)仮に経費を差し引いた、いわゆる税法上の所得だとするならば、医療費控除や青色申告控除などの控除額を差し引いた金額が130万円未満であればいいものなのでしょうか。それとも単純に経費のみを差し引いたものが判断基準となるのでしょうか。 健康保険の収入条件に税法上の控除は全く関係ありません。 >(3)こうした条件は、各企業健保によって判断基準が異なるものなのでしょうか。また企業健保によっては、経費の内容を細かくチェック(例えば交際費の相手がだれだとか)することもあるのでしょうか。 そうですね。 細かなところは健保組合によって違うでしょう。 ただ、経費はすべて引けないと思いますよ。 そうでなければ、給与所得者のほうが損になってしまいます。 (給与所得者は給与所得控除などいっさい引けなくて、収入そのものが基準です)
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- ma-fuji
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No.4です。 >自宅事務所の場合の家賃や光熱費の按分はどのように扱われるものなのでしょうか。 通常、家賃や光熱費は経費として認められます。
- jfk26
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>(1)条件の1つに「所得が130万円未満」とあるのですが、妻が事業所得者である場合、この所得というのは総収入から必要経費を差し引いた金額を指すのでしょうか。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 収入から経費を引いた金額です。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 独自規定を持っている一部の健保では収入の総額で判断するところがあります。 >(2)仮に経費を差し引いた、いわゆる税法上の所得だとするならば、医療費控除や青色申告控除などの控除額を差し引いた金額が130万円未満であればいいものなのでしょうか。それとも単純に経費のみを差し引いたものが判断基準となるのでしょうか。 税金の扶養と健康保険の扶養は別物です、あくまでも経費は掛かった経費で税法上の控除などは含みません。 >(3)こうした条件は、各企業健保によって判断基準が異なるものなのでしょうか。 そうです、まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですから事業所得の場合に経費を引くと言うのも、協会健保とそれに準拠する組合健保の話であって、それを全国一律に通じるような回答は間違いですし、それを盲信すれば後で困った事態になります。 また給与所得者の場合でも扶養は下記のように健保によって差があります。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか ですから健保はひとつの組織で扶養の条件は全国一律では、決してないということです。 >また企業健保によっては、経費の内容を細かくチェック(例えば交際費の相手がだれだとか)することもあるのでしょうか。 税務と違ってそこまではしません。
お礼
ご丁寧なご返信ありがとうございました。 この説明によりますと、私の勤務先の健保は「協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保」のようです。ただ、次の回答者さんの説明によりますと、経費といっても、税法上の経費とは異なるようですね。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>勤務先の健康保険組合に… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 >いわゆる税法上の所得だとするならば、医療費控除や青色申告控除などの控除額を… 税法に限って言うなら、医療費控除や青色申告控除とを同じ土俵に上げてはいけません。 青色申告控除は「事業所得」を算出する際の控除であって、青色申告者特有のもの。 医療費控除は基礎控除や社会保険料控除などと同じ「所得控除」のうちの一つであって、個人事業者であろうがサラリーマンであろうが、国民に等しく与えられる控除。 また、青色申告者に限って言えば、「所得」といえば通常は青色申告特別控除後を指しますが、時と場合によっては「青色申告特別控除前の所得金額」を言うこともあります。 >また企業健保によっては、経費の内容を細かくチェック(例えば交際費の相手がだれだとか… それはないでしょう。 「確定申告書」の控えを見せろと言われることはあるかも知れませんが、交際費の相手がだれかなんて、申告の際に税務署でもチェックしませんよ。
お礼
ご回答有り難うございました。 医療費控除と青色申告控除を同じ土俵に上げてしまいましたが、私の家族に関して言えば事業所得者であり、かつ、ことしは双方の控除が適用されるもので、同列に並べてしまいました。誤解を招く表現でした。 企業健保によって、対応はさまざまなようですが、指摘しましたように、例えば交際費の相手や、自宅事務所の家賃のうちの割合など、細かい点についてまでは問い詰められないようですね。やましい点はありませんが、何となく嫌な気分だったので、少し気分が晴れました。
- f272
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(1)総収入から健保組合が認めた経費を差し引いた金額です。必ずしも税法上の所得になるわけではありません。 (2)医療費控除や青色申告控除などをみとめるところはないと思います。 (3)判断基準は各企業健保によって異なります。
お礼
早速のご返信有り難うございました。 控除は認められないようですね。単純に「収入-経費」が基準となるとのこと。参考になりました。
お礼
とても参考になりました。有り難うございます。 私の勤務先の健保によると、確かに収入から経費を差し引いた金額を基に判断するそうです。ただ、仰るとおり、確定申告の際の経費を確認したいと説明していましたので、税法上の経費とは認められる費目が異なるのかもしれません。通常、交通費や交際費は認められないのですね。自宅事務所の場合の家賃や光熱費の按分はどのように扱われるものなのでしょうか。もしお分かりになれば、ご教示くださいませ。