ベストアンサー ※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雑所得と健保上の扶養について) 雑所得と健保上の扶養について 2006/07/29 20:58 このQ&Aのポイント 雑所得と健保上の扶養についての要点をまとめました。健保上の扶養についてのルールと、雑所得者の場合の計算方法について調べました。給与所得者と雑所得者での扶養認定のルールには違いがありますので、注意が必要です。 雑所得と健保上の扶養について 給与所得はありません。毎月、不定額の雑所得があります。 健保上、夫の扶養でいられるのは年間の収入が130万円以下であるとのことなので、12月までの収入を130万円に抑えるべく、これ以上収入が増えないように調整を始めたのですが 以下の記事を見て、もしかして大きな勘違いをしているのかもと不安になりました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1566683 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20051011mk21.htm 1)所得税上の基準日である「1月から12月まで」とは違い、健保の扶養認定のための年間の収入合計期間は「今後1年間の収入の見込みにより判断します」とのことですが「今後1年間」の基準となる「今」はいつになるのでしょうか。 2)上記のURLにあるのは給与所得者の場合ですが、毎月の雑所得額が一定でない場合はどのように計算するのでしょうか。また、そもそも雑所得者の場合はこの条件に当てはまらないでしょうか。 質問の原文を閉じる 質問の原文を表示する みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー motoken ベストアンサー率55% (497/900) 2006/07/30 08:11 回答No.2 扶養認定の決定権は、ご主人の健康保険です。今回のご相談で、「130万円」の線引きは、何処の健康保険も殆ど共通だと思いますが、これをどのように評価するかは健康保険(特に組合健保)によって大きな差が有ります。 基本線は、「今後1年間の収入の見込みにより判断」するでしょうが、貴方様のように、収入が一定していない場合は、特に評価に差が出るとおもわれます。一例としては、昨年の年収で判断、過去数ヶ月の平均で将来の収入を評価等です。 詳しくはご主人の健康保険に確認して、要求される書類を提出するほかに方法はありません。その結果、OKであれば扶養になれますし、NOであれば理由を確認して引き下がるか、法定で争うかです。 質問者 お礼 2006/07/30 18:25 ご回答頂きありがとうございました。 130万円というはっきりした数字での決定ではなく、「評価」が加わるとは思いも寄りませんでした。 早速、明日にでも健保組合に確認したいと思います。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) nana_mi ベストアンサー率17% (22/124) 2006/07/29 23:34 回答No.1 HPのアドレスがありましたのでみて見ました。 8月まで70万の所得があり退社、9月に入社してから 今年12月まで4ヶ月ありますよね。フルタイムで20日だと、 一ヶ月154000円x4ヶ月=614000円 8月までの所得をたすと 130万は越えますよね。 これから先の認定と言うのは、 今の時点で例えば300万支給された給料があって会社を辞めても これから先勤めないと言うことです。 続いて年内に勤めれば今年に貰った給料は加算されることになります。 それとフルタイムでの就業と言うことですから、 きちんとした社会保険の制度がある会社でしたら扶養から抜けて ご自分の厚生年金や健康保険に入っていただくことになります。 質問者 補足 2006/07/30 01:23 お返事ありがとうございます。私がお聞きしたかった事と、ご回答いただいた内容が違うようですのでもう一度質問をご覧頂ければ幸いですが、質問が分かりにくかったかかとも思いますので、少し言葉を換えて質問内容を再掲させていただきます。 ・私は、今までも、これからも、給与所得者(定額収入者)ではありません。収入は定額ではないので「雑所得になります」と税務署で言われました。 ・参考URLは給与所得者の例ですが、私のように不定額の収入の場合、扶養の認定要件である「今後1年間の収入の見込み」の計算はどのようになりますか。また、そのための基準日はどのように判断すれば良いですか。 ・今年の収入は7月までで約100万円でしたので、年間合計が130万円以下で収まるように現在は収入を抑えています。健保上の扶養者でいるためにはそれで問題ないですか。昨年の収入は約20万円でした。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ マネー保険健康保険 関連するQ&A 健保扶養 130万円について 2005年2月~5月 派遣健保 収入4ヶ月合計90万円 2005年6月~ 主人の扶養(同業組合健保) 収入月7万円パート という状況です。 健保の扶養認定の基準は「今後1年間の収入見通しが130万円」ですよね。 私の場合、派遣を辞めパートを始めた時点から1年間の見通しは84万円です。 既に扶養加入も認められ、新しい保険証も届いているのですが、 ここへきて主人の会社の総務の方から 「今年に入って既に90万円の収入があって、 今後40万円を超えてパート収入があるなら、扶養は外れないといけない」 と言われました。 確かに、来年度行われる「被扶養者の収入状況チェック」では、 今年度の源泉徴収票だけを見れば130万円は超えているでしょう。 しかし、90万円もらった期間は派遣健保に加入していたので、 含めないべきと考えます。 再度主人からその旨を総務の方に言ってもらったところ、 「うちの健保は過去1年で見るので」という回答だったそうです。 各組合によって、各種基準が違うのは分かっていますが、 この「130万円の計算期間」についても各健保で違うのでしょうか? 過去1年で判断する健保組合は他にもありますでしょうか? 再々度、総務の方に「必ず健保組合に確認してください」と言いたいのですが、 主人の手前、あまり無鉄砲にも聞けないもので…。 よろしくお願いします。 健保上の扶養・税法上の扶養について 私の妻は個人で旅館専属のエステティシャンをしております。 年間の事業所得は収入金額が120万くらいです。 私はサラリーマンで年収300万くらいです。 妻が健保上の扶養・税法上の扶養に該当することができるか? ということで、教えて頂きたいのですが、 (1)健保上の扶養の年間収入見込み130万未満とは経費を引いたものではなく、年間事業所得そのものの金額でしょうか? (2)もし、扶養にしていて妻が、例えば確定申告のときに 年間事業所得135万、経費100万と申告したら、 税法上の扶養は所得金額35万で配偶者控除を受けられ、 健保上の扶養は130万を超えているので外れてしまう ということになるのでしょうか? (3)現在健保上の扶養にしていて(昨年は専業主婦だったため)、ことし130万以上の事業所得が あった場合、どの時点で扶養からはずす手続きを年金事務所に提出すればいいのでしょうか? また、もしそのままにしておいたらどうなるのでしょうか? 配偶者が個人事業主の場合の例がどこにも記載されてないので、情報を探しきれませんでした。 お詳しい方、ご教授お願い致します。 所得税上の扶養について お世話になります。 以下の場合、父親を所得税上の扶養に入れれるか質問です。 父は今年の10月で60歳です。今年の4月で退職し 11月から公的年金をもらっています。 私は会社員で会社で年末調整をしてもらってます。 父の情報です。 給与収入:120万 雑収入:19万(公的年金) 合計:170万 給与所得控除:65万 公的年金控除:70万 給与所得が120万-65万で55万円 雑所得が19万-70万で0円 基礎控除:38万 生命保険料控除:5万 以上を合わせて 55万(給与所得)+0(雑所得)-38万(基礎控除)-5万(生命保険料控除) から父の所得は12万円となるのでしょうか? またそれを私が会社に提出する 平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動届)の扶養親族に 記載して見積額を12万円とするのでしょうか? 所得税上の扶養とは全て適用できる控除を行った額が38万以下だったら 出来るのでしょうか? それとも例えば給与所得者については 給与所得控除と基礎控除のみ適用とし それを超えたら扶養には出来ないのでしょうか? また来年ですが父は公的年金だけ受け取るとすると年間で 115万ぐらいになりそうです。 この場合は私が提出する平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動届) の扶養親族欄に父の名前と平成22年中の所得の見積額を 115万x75%-37.5万で48.75万とするのでしょうか? それとも基礎控除も含めるのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。 高級外車と事故!賠償はどうなる?保険で払えるの!? OKWAVE コラム 扶養控除内について教えてください 教えてください。 主人の扶養家族になり年金は第3号、健康保険は主人の会社のもの。となると扶養控除内の収入は年間103万以下なのでしょうか? そうすると月85000円までの給与所得が可能ということでしょうか? 85000円の給与所得からは何の税金が引かれますか?所得税と住民税はとられるのでしょうか? もし年間130万まで給与所得があれば毎月の給与所得から所得税、住民税が引かれて、自分で国民年金に入らなくてはいけないのでしょうか? すみませんが教えてください。よろしくお願いいたします。 複数ヶ所から収入、給与と事業所得で扶養範囲が分かりません 夫の扶養範囲内で働き始めることになりました。 2ヶ所から収入を得る予定です。 両方あわせて収入が月額10万以下、ともにアルバイト給与の予定でしたが、 片方が報酬(事業所得)という契約に変更になりそうです。 1.給与の場合は年間収入103万円以下(給与所得控除額65万円→所得38万円以下)、 事業所得だと必要経費を差し引いた額が38万円以下なら夫の所得税で 扶養控除が受けられると認識していますが、あっていますか? 2.上記のように片方が事業所得となり、そちらが年間38万を超えた場合、 扶養控除が受けられなくなることはありますか? (必要経費なんてあまり発生しなさそうなんですが・・・) ※今年は年間103万は超えません。 夫の健保の扶養、抜けなきゃいけないの? 2005年12月まで、夫と同じ会社で勤めていましたが、二人とも同時に退職し、その会社の健康保険を任意継続しています(2007年12月で期限が切れます)。私はパートで夫の扶養に入っていますが、今月から月給が今までの倍に増え、今後一年間の収入が130万円を超えそうになってしまいました。この場合、すぐに夫の扶養を抜けなければいけないのでしょうか?もし、このまま期限の切れる12月まで、健保組合に申告しないままにしていると、何か問題はあるのでしょうか? 健保の「被扶養者」でなくなる時期は? 協会健保に被扶養者として入っている人が、個人で自営業を開始した場合、 事業が軌道に乗るまでは収入が少なく、年収130万円未満であるため、被扶養者のままいられると思うのですが、 軌道に乗り始めた場合、いつの時点で被扶養者から外れてしまうのでしょうか? その年の年間収入が130万円以上になると見込まれたら、年の初めから被扶養者でなくなるのでしょうか。 それとも、その年の収入が130万円に達した時点で被扶養者でなくなるのでしょうか。 いつから国保に入れば良いのか分からず困っております。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授お願いいたします。 保健の扶養について 夫の健保組合から被扶養者認定状況の確認(検認)の実施があり、 年間130万円を超えていなければ問題ないと思って給与明細を提出したところ、 「9,10,11月分の平均が108000円(108333?)を超えていたので遡って扶養を取り消す。」 といわれました。 過去の質問を見たところ、ある月の給与が108333円*12を越えた時点で扶養が取り消されるということになりますが、11月時点では取り消されるべきですが、 12月は失業して所得0円なのですが、12月時点では0円×12=0円で扶養に入れるということになりますが、 (年間所得1264312円)ですが、やはり1年遡って、取り消されるということでしょうか? とりあえず、1度健保組合に質問してみるつもりではいるのですが。 所得税還付で扶養の収入基準を超えてしまったら… 現在、年間収入130万円の基準の中で就労し、健康保険・年金上、夫の扶養となっているものです。 現在、直近3ヶ月の給与明細を提出するように夫の健康保険組合から言われています。10月、11月に受け取った給与明細は108,333円を下回っていますが、12月は所得税が還付されたため108,333円を上回っています。 そこで念のためお聞きしたいのですが、所得税の還付金は年間130万円(月108,333円)の収入限度に含まれますか? よろしくお願い致します。 源泉所得税の扶養控除の要件について 給与から所得税を源泉徴収する際の扶養控除の対象となる被扶養者は、その所得が給与所得のみである場合、年間103万円以下であることが要件とのことですが、この場合の「所得」とは社会保険料等控除後の金額(いわゆる課税所得)でしょうか、それとも純粋に額面上の収入額を指すのでしょうか。 基本的な質問で恐縮ですが、回答よろしくお願いいたします。 給与所得のみの収入が103万を超えたら扶養NG? 現在バイトで収入を得ている主婦です。夫の会社の扶養に入っています。扶養から外れないように収入を得る状態をキープしたいのですが以下の点について教えてください。 ・給与所得のみの収入が103万を超えたら扶養でいられない =国民健康保険や国民年金に加入しないとならなくなる、ということで合っていますか?? ・103万円を超えても141万円までにおさえれば、配偶者特別控除の対象となりますよね。金額が高いと控除額は3万円とか6万円となっていますが「控除」の意味がよくわかりません。実際には手元にどれだけ還元されるのでしょうか。 ・今後フリーで働くことになった場合(給与収入ではなくなった場合)は、扶養を外れないためには、いくら稼いでOKなのでしょうか。 夫の扶養内での雑所得・給与所得 夫の扶養内での労働 と 確定申告 について教えてください。 6月から、家庭教師を始めました。 教師派遣の会社と委託契約締結にて 月額約25000円。 6月から開始したので、年間20万円以下の予定です。 来月から新たにパートを掛け持ちしようと思います。 そこで、税金・保険関係のことで教えていただければと思います。 (1)家庭教師の「報酬」は、給与所得でしょうか?雑所得でしょうか? 雑所得の場合、「20万円以下なら申告不要」とのことですが、 どんな場合でも申告不要なのでしょうか? (2)健康保険・年金の扶養の要件である「月額108333円以下」 というのは、 パート給与+家庭教師報酬 で計算すればよいでしょうか? それとも、雑所得は20万円までなら申告不要だから計算に入れなくても良いのでしょうか? 以上、よろしくおねがいします。 次はあなたが被害に合うかも??:巧妙な詐欺の手口とは OKWAVE コラム 協会健保扶養者の株譲渡繰り越し損失の申請について 24年3月に会社を退職し、失業保険給付完了後の25年3月から主人の扶養家族に認定受けました。(健康保険は協会健保です) 現在は専業主婦で収入はありません。。会社からは扶養手当として月¥5000の支給を受けています。 私の24年分の確定申告で、株譲渡繰り越し損失¥8,954,509をしておりますが、今年株の譲渡利益が約700万円、分配金等の利益が200万円あり(特別口座源泉あり)還付のための確定申告すべきかどうか悩んでおります。特別口座源泉ありなので確定申告の義務はないのですが、 申告した場合主人の扶養から外れる(所得税・住民税)と思いますが、健康保険の扶養からも外れるのでしょうか(協会健保)。その場合国民年金も第一号になると思われますが・・・。 主人の年収は給与収入が750万、現在証券会社の株投資信託300万(特別口座源泉あり)利益ありで、24年の株譲渡繰り越し損失が600万あります。主人の扶養家族は私のみです。 協会健保の扶養認定基準に130万未満の収入とありますが、恒久的でない株取引利益も収入とみなされるのでしょうか。 アドバイス宜しくお願い致します。 扶養について(所得と収入) 私はパートで働いている主婦です。 扶養内で働いていたのですが、主人の会社から扶養範囲を超えていると言われました。 私はパートで交通費を含めて、月に9万円ほど収入があります。単純に9万 × 12ヶ月 = 108万円 。ここから交通費(月1万円)を抜いて、96万円の所得(103万円以下)で、扶養内だと思っていました。 しかし、主人の会社からは「交通費も含めて103万円以下の年収でないと扶養は外れる」との事でした。 私の解釈が間違っていたのでしょうか? 間違っていたら、今後扶養内にするためには月に交通費も含めいくらにしないといけないのでしょうか? 親の扶養から外れないようにするには 今年半ばから、父親の扶養に入りました。今現在、短期のお仕事をしていますが、体調不良のため、来年も扶養内で仕事をしたいと考えています。 こちらのサイトで調べて、所得が103万、健康保険は働きだして、1年間の収入見込みが130万(月10万3千円)を越えなければ良いということが分かりました。 そこで質問なのですが、今の短期の仕事が終わったら、また短期の仕事をするつもりです。そうやって短期のお仕事を年間通して何個かやったとします。そうすると、長期のお仕事なら毎月の給与額の見込みが分かりますが、短期の場合、毎月の給与額は分かっても数ヶ月で終わったりします。その場合は、1年間の継続した収入見込みではないので、給与月額が17万とかでも大丈夫なんでしょうか? もう一つ、所得の103万というのは、1月から12月の合計でしょうか?103万越えると具体的にどうなるのでしょうか。健康保険が使えなくなりますか?もしかして、確定申告をしなければ分からないのでしょうか。 もっと健康になるまでは、扶養から外れたくないので、アドバイスなどありましたらよろしくお願い致します。 健康保険の扶養について ふと疑問に思い昼休みに皆で話していたのですが、 夫の健康保険の扶養に入っていて、年間は130万円以内で所得があるとして、 月3万の収入だったり、月30万の収入だったりの人もいるようですが、 そういう人って検認があったとしても、月ごとの収入がばれる事ってないような気がするのですが…。 もちろん加入している健保組合が駄目と言ったら駄目なので、 まわりでしている人はいないのですが、 実際に給料明細の提出を求められない限りは月ごとの収入を確認する方法がないので、 結局は年間超えているかどうかだよね…と話をしていました。 また超えてしまった給与明細を出さなかったりした場合はわかりませんよね。 結局は自己申告で済んでしまう事が多そうなので、 ちょっと気になってしまいました。 実際には毎月の収入を調べる方法があるのでしょうか? 協会健保の扶養について 教えて下さい。 収入が130万以下なら、健康保険の扶養になれるという 決まりがあるのは、知っているのですが 逆に、収入が無い場合、扶養に入らなければ いけないものでしょうか。 私には持病がありまして、高額な医療費が かかるのですが、自分で国保に加入していた頃は 私の所得が無いため、医療費の負担も、負担の上限額が それなりでしたが、別棟で暮らす娘婿の扶養家族に なったとたん、被保険者である息子の所得の関係で、 医療費が月に約2万円ぐらぃずつも、ハネ上がって しまって生活費が圧迫されています。 国保に戻りたい。自分で保険料を支払ってでも、 戻れるものなら、戻りたい。 社会保険の扶養から外れる事が、もしも違法では なかったとしても... 外してもらったら、所得税の方も 扶養からも、抜かれてしまうでしょうか。 どなたか、詳しい方..教えて下さい。 扶養の手続きについて 今回失業給付が終わり、今後パートで仕事を見つける(予定来年になってから働く)予定ですが、まだ決まっていないため、再度夫の扶養に入ります。 年度の途中で退職した場合、103万円以上の場合は当該年は所得税法上の扶養にできません、来年の1月1日で所得税法上の扶養にする届けを出してくださいとなっており、退職までの収入が103万円以上だったので、今年は所得税法上の扶養には入っていません。 来年度からパートで働く予定ですが、 毎月の収入がどのくらいになるかは未定です。 その場合は来年度は所得税法上の扶養に入る手続きをしたほうがいいのでしょうか? また入った場合、103万円を超えた時点で、抜ける手続きをしたらいいのでしょうか? 健康保険も扶養に入る手続きをしますが、年間収入130万円を越えた時点で 扶養を外れる手続きをしたらいいのでしょうか? 毎月の収入が10800円以上で抜けなきゃならないと言う話も聞いたことがありますが、その場合半年で辞めて年間130万円いかなくても、働いてる間は自分で国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 所得税と健康保険の扶養控除について 現在パート勤めをしております主婦です。 皆様よろしくお願いいたします。 所得税と健康保険の扶養控除について教えてください。 今年の3月まで契約社員として主人の扶養から外れ勤めていました。 1月、2月、3月、ボーナスの総収入が65万です。(総支給額) 退職してすぐに主人の扶養になり、パートとして現在勤めています。 4月から現在までの収入が43万です。 65万+43万=108万で、103万を超えています。 このまま通常のペースで働き続けると、月に9万程度の収入を見込んでいるので年収が135万程度かと思われます。 (1)所得税、住民税については103万超えなので主人、私共に税金がかかってくると思うのですが、どの位の金額になるのでしょうか。 主人の今年度の年収は約600万程度と思われます。 (2)また、この税金は来年のそれぞれの給与から引かれるという考え方でよろしいのでしょうか。 (3)健康保険の控除についてですが、『一年間の所得見込み』を基準にすると聞きました。 とすれば、実質年間130万を超えますが、10月11月12月がそれぞれ9万程度の収入見込みですので、 今後三ヶ月については9万×12ヶ月=年収108万見込み・・ということで健康保険、年金については扶養のままで大丈夫ということでしょうか。 (4)135万の年間所得があったと仮定して、配偶者特別控除が適用になるかと思います。 135-65=70なので、6万円の控除となるかと思いますが、これはいつ、どこの部分から控除されるのですか? 説明がわかりにくかったら申し訳ありません。 今後三ヶ月をどのように働くべきか悩んでおります。 よろしくお願いいたします。 社会保険上の扶養と税法上の扶養????? 社会保険上の扶養と税法上の扶養があるようですが、103万と130万が関わってくるのでしょうか? 社会人になって何も知らないとまずいと思って勉強してるのですが、なかなか理解できません。難しいものです。 1.社会保険上の扶養と税法上の扶養は違うのでしょうか? 2.103万(税法上)と130万(社会保険の扶養)というのは ■健康保険上の130万は年間(1月~12月)で合計130万を越えると、その人の保険証は返さなければならない。 ■税法上の扶養者の条件は、生計を一にする配偶者、その他親族(6親等内血族および3親等内姻族)などで、扶養者の給与収入が103万円(合計所得で38万円)以下であれば入れる。 ここで、給与収入が103万円(合計所得で38万円)というのは具体的にどういうことなのでしょうか? つまり、103万以下であれば扶養控除が受けれるということなのでしょうか? 何か分かりやすいサイトなどがあれば合わせて教えて下さい。 よろしくお願いします。 注目のQ&A 私はとてつもなく運が悪いです。 外付けHDD「このフォルダーは空です」 中3 夢に向かって努力をしたい 自分を変えたい 出会い系で知り合った人妻について 一方的に親友に縁を切られました LIFEBOOK A577/P A746 飲み薬 タイヤ比較検討 パソコンのスペック 突然、知らない親族の未払金支払い通知が届きました カテゴリ マネー 保険 健康保険生命保険医療保険損害保険雇用保険その他(保険) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム マッチングアプリは顔写真が重要!容姿に自信がなくても出会いを見つけるには 美容男子ミドル世代の悩み解決?休日ファッション・爪・目元ケア プラモデル塗装のコツとは?初心者向けガイド 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? あなたにピッタリな商品が見つかる! 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お礼
ご回答頂きありがとうございました。 130万円というはっきりした数字での決定ではなく、「評価」が加わるとは思いも寄りませんでした。 早速、明日にでも健保組合に確認したいと思います。