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公立学校共済組合保険の被扶養者から外れない条件

公立学校共済組合保険の被扶養者でいる条件が、 年収130万(月額基準108、333円、日額基準3,611円)と聞きました。 2ヶ月の短期のアルバイトなら、この月額基準を超えても被扶養者 のままでいられますか? 3ヶ月以上のバイトだと、この、月額108,333円までに抑えなければ、被扶養者ではいられないんでしょうか? 上のような場合、月額108,333円までに抑えれば、日額基準3611円を超えても問題ないですか? それとも月額、日額というのは、あくまで、そのくらいまでに抑えておけば大丈夫という目安であって、年130万円に抑えればよいということでしょうか? 所得税控除と同じような考え方でよいんですか? 公立学校共済組合員の被扶養者の場合です。 このことに詳しい方、いましたら教えてもらいたいです。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>公立学校共済組合員の被扶養者の場合です。 このことに詳しい方、いましたら教えてもらいたいです。 まず前提として言っておかねばならないのが、税金ですと法律によってきちんと決まっていますのでこうだとはっきり答えが出るのですが、健康保険の場合は通達という形でガイドラインがあるだけなので、細かい規定については各健保組合で独自に決められています。 例えばAという健保組合の職員はAについては詳しく答えられますが他のBやCについては各健保組合に聞いてくださいと言われるでしょう。 また職員と言っても一般の職員では無理で、その中で適用などの業務を担当してる職員(少なければ2~3人、多くても十数人)でなければ正確な答えは返ってこないでしょう。 健保組合の職員でさえそうですから、一般の人がピンポイントである健保組合の規定について詳しく知っていると言うことはありえないと思います。 この質問に関しても偶然に公立学校共済組合で適用を担当している人がこのサイトの会員で、偶然この質問を見つけて回答すれば別ですが(恐らくその可能性はほとんどゼロに近いでしょう)、そうでなければ一般にはこうであるが、実際の正確なところは公立学校共済組合の担当者に問い合わせてください、という答えしか返ってこないと思います。 以下の回答もその線に沿ったものにになってしまいます。 >所得税控除と同じような考え方でよいんですか? これがもうひとつややこしくしている原因なのですが、税金の場合その年にいくら収入があったかという確定した結果なのですが、健康保険の場合これから先いくら収入があるかという見込みなのです。 >年収130万(月額基準108、333円、日額基準3,611円) 確かに一般的にはそういう規定が多いです、ですが中には年収に関係なく扶養になれる組合も少ないですがあります(主に配偶者の場合ですが)。 >と聞きました。 ですからこれが組合の担当者から直接「聞いた」のであればその通りですが、誰かからの又聞きであれば直接担当者に確かめるべきです。 >2ヶ月の短期のアルバイトなら、この月額基準を超えても被扶養者 のままでいられますか? これも一般的には一時的に増えたもので継続的なものでなければ許容されます。 しかしその範囲が1ヶ月なのか2ヶ月なのかは各健保組合の規定によりますので、担当者に聞いてください。 >上のような場合、月額108,333円までに抑えれば、日額基準3611円を超えても問題ないですか? これは質問の意図がよくわからない、日額に30日を掛ければほぼ同じ数字になると思うのですが。 前者が後者より明らかに大きい数字ならともかく、同じ数字なのに 「前者までに抑えれば、後者を超えても問題ないですか」という意味がわからない?

mouteru
質問者

お礼

ナンセンスな質問に答えて頂いてありがとうございました。 公立学校共済組合に聞きます。

mouteru
質問者

補足

これは質問の意図がよくわからない、日額に30日を掛ければほぼ同じ数字になると思うのですが。 前者が後者より明らかに大きい数字ならともかく、同じ数字なのに 「前者までに抑えれば、後者を超えても問題ないですか」という意味がわからない? すみません。質問の仕方が悪かったですね。 これはですね、たとえば、アルバイトで働いて日額7000×月15日=月額105,000円だったら被扶養者のままでよいか?ということです。  この場合、日額基準は超えていますが、月額基準内には抑えられているので、これはどうだろうと思って質問したのです。  

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