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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子どもの健康保険の扶養に入れますか)
子どもの健康保険の扶養に入れる条件は?
このQ&Aのポイント
- 60歳以上であれば年収180万円未満の者は子どもの扶養に入れることができます。
- 障害年金は所得に含まれないので、子どもの扶養に影響しません。
- 預貯金の利息や株式の配当金、売買益も所得に含まれるため、条件を満たせば受け入れてもらえるでしょう。
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noname#103303
回答No.1
>子どもの扶養家族として受け入れてもらえるでしょうか。 認定されません。そもそも健康保険上の扶養と所得税の扶養は違います。 「障害年金は所得に含まれない」とは所得税上のことで 健康保険上では60歳以上、又は障害者の方は障害年金も含め 180万以内が条件です。
お礼
そうですか、障害年金が所得に含まれないというのは税の上でのことなんですね。少し甘かったようです。 任意継続なり国保なりを検討します。 ありがとうございました。