• ベストアンサー

所得税上の扶養に入る条件とはどのようなものでしょうか

所得税上の扶養に入る条件とはどのようなものでしょうか 健康保険の場合は、被扶養者の年収が130万未満で、被保険者の年収がその倍額以上とありますが、これは未来の事(この先の事)ですが、所得税も未来の推定金額なるのでしょうか? 所得税の103万円と38万円とは何でしょうか? お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

所得税は毎年12月31日現在の状況を元に計算します。 ですから、毎年1月1日から12月31日までの収入、12月31日時点での扶養親族数を求めます。 健康保険とは違います。 >所得税の103万円と38万円とは何でしょうか? 扶養親族の条件は「所得」が38万円以内であることです。 「所得」とは、収入から控除をひいたものです。 給与収入なら基礎控除として65万が認められているので、これをひいた残りが38万円以内なら扶養親族です。 ですから、扶養親族になれる給与収入の上限が「103万円」。 所得が「38万円」です。

その他の回答 (2)

noname#111181
noname#111181
回答No.2

その年の12月31日の現況になります。いまからだと未来のことになりますね。 年収が38万円以下であることが要件の1つになっています。 103万円とは、所得税のかかる基準額です。 給与所得控除は65万円ですから、103-65=38万円までが扶養の要件というわけです。 詳しいことは国税庁「扶養控除の要件」(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm)をご覧下さい。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

所得税も未来の推定金額なるのでしょうか?> 所得税は1年間(1/1~12/31)の収入や控除によって決まりますので、年度の途中では確定せず年末時点での結果ということになります。年末調整や確定申告で所得税を清算するのはこのためです。 所得税の103万円と38万円とは何でしょうか?> 38万円は基礎控除の額で、それに給与所得控除の最低額65万円を加えた額が103万円になり、この金額までの収入には所得税が掛かりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 扶養の場合は、38万円の所得までなら扶養控除の対象になります(給与収入だけなら103万円)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm