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決算をまたぐ売掛・徴収税等の仕訳について

最近、個人でデザインの仕事を始めた者です。 在庫や仕入れなどが無い仕事ですし、 自分で青色申告しようと考えていますが最初は中々難しいです(汗 非常に基本的な質問だと思うので大変申し訳ありませんが、 可能であれば素人にも理解できそうな回答をお待ちしております。 質問は下記の一つです。 通常の仕事での請求は、 【例】デザイン料10万円の請求をした場合 ■請求日 (借)売掛金 100,000 / (貸)売上高 100,000 ■入金日 (借)普通預金 89500 / (貸)売掛金 100,000 (借)事業主貸 《源泉徴収税》 10,000 (借)支払手数料 500 といった感じに入力しているのですが、 例えば、12月31日決算で 「請求日」が12月(決算前・今期) 「入金日」が2月(決算後・次期)だった場合に 今期・次期それぞれにどのような仕訳にすれば良いのでしょうか? あちこちサイトを覗いてみたのですが、私がよく分からないポイントは、 ・売上は今期に所得として参入し、源泉徴収税も今期に算入する。 (でないと取引先から出る「支払調書」と食い違ってしまう・・というトコまでは理解) ・でもどうやって?手数料は? ・次期に口座に入金されてしまう金額を所得にしない方法は? こんがらがってしまっています。 出来れば下の雛形に当てはめてご回答願えると非常に助かります。 (雛形が合っているかは不明です) 【今期】 ■請求日 (借)○○○○○ 000,000/ (貸)○○○○○ 000,000 ■決算時 (借)○○○○○ 000,000/ (貸)○○○○○ 000,000 (借)事業主貸 《源泉徴収税》 000,000 (借)支払手数料 000,000 【次期】 ■入金日 (借)○○○○○ 000,000/ (貸)○○○○○ 000,000 ■決算時 (借)○○○○○ 000,000/ (貸)○○○○○ 000,000 よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>(借)支払手数料 500 … 振込料を引かれたのだと思いますが、支払手数料になるのは自分が振り込んだときで、経費であることの証明として振込票の控えを手元に残します。 自分が振り込まれる立場で引かれてたのは、経費であることの証拠書類が残りませんから、支払手数料ではありません。 「売上値引」です。 集金に行ったとき「少し負けてよ」と言われたのと同じ扱いです。 >・売上は今期に所得として参入し、源泉徴収税も今期に算入する… はい。 >・でもどうやって?手数料は… 翌年の売上値引。 >・次期に口座に入金されてしまう金額を所得にしない… 「売掛金」の入金は、事業の利益にもともと関係ありません。 利益 (所得) と認定されるのは、「売上」を計上した時点です。 【今期】 ■請求日 (借)売掛金 100,000/ (貸)売上 100,000 (注) 厳密には、請求日でなくその仕事を完了した日。 ■決算時 (借)事業主貸 《源泉徴収税》 10,000/ (貸)未収金 10,000 【次期】 ■入金日 (借)普通預金 89,500/ (貸)売掛金 100,000 (借)売上値引 500/ (借)未収金 10,000/ ■決算時 特になし

woofoofoo
質問者

お礼

ハッ! お礼のつもりが「補足」になっていました(汗) こちらは初めて利用したので、勝手が分からず失礼いたしました。 丁寧な回答、本当に有難うございました。

woofoofoo
質問者

補足

mukaiyamaさん、早速の回答痛み入ります。 なるほど!「売上値引」ですか。これは納得。 確かにそうですよね。例では便宜的に500円としましたが、実際は210円や420円等のいかにも振込手数料的な金額が引かれているので、何となく「支払手数料」と仕訳してで良いものと思い込んでおりました。 >利益 (所得) と認定されるのは、「売上」を計上した時点です。 なるほど。これも良く分かるお話です。 経理ソフトを使っていると最終形はソフト側での集計ですし、何か全体像を知らずに入力だけしちゃってたなぁと改めて思いました。 ただmukaiyamaさんの仕訳方法を見ていて、更なる疑問が・・。 「未収金」とした源泉徴収税ですが、次期も「未収金」とされていますよね?これは何期か継続していくと未収金が積み重なっていくのかな?と思いました。であれば・・・ 【今期】 ■請求日 (借)売掛金 90000/ (貸)売上 100000 (借)事業主貸 《源泉徴収税》 10000/ 【次期】 ■入金日 (借)普通預金 89500/ (貸)売掛金 90000 (借)売上値引 500/ という方法もあるのかな? 個人事業だと曖昧な部分もあるでしょうし、 きっと様々な表現方法があるのでしょうね。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#2です。回答の一部が不適切なので訂正します。 【訂正前】 ◎源泉所得税は支払を受けた年に計上します。なぜなら源泉所得税は、支払う時に源泉徴収するものであって発生した時に源泉徴収するものではないからです(所得税法第二百四条第一項、報酬・料金等の源泉徴収義務)。 【訂正後】 ◎源泉所得税は支払を受けた年に計上します。なぜなら源泉所得税は、売上が実現した際に源泉徴収するものではなく、取引先が下請先(質問者)に売上代金を支払う際に源泉徴収するものだからです(所得税法第二百四条第一項、報酬・料金等の源泉徴収義務)。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>売上は今期に所得として参入し、源泉徴収税も今期に算入する。 ?? ◎今年中に実現した売上は、今年の売上に計上します(企業会計原則。実現主義)。 ◎源泉所得税は支払を受けた年に計上します。なぜなら源泉所得税は、支払う時に源泉徴収するものであって発生した時に源泉徴収するものではないからです(所得税法第二百四条第一項、報酬・料金等の源泉徴収義務)。 ですから、今年12月に計上した売上が、来年1月になって支払われるなら、源泉所得税は来年1月に、計上します。銀行の振込手数料も支払時に引かれるのですから、来年1月に、計上します。 なお売上高は、請求時に計上するのではなく、実現時または発生時に計上するのが正しい考え方です。 例えば、12月分の売上が1月31日に入金するなら、 【今年】12月31日 〔借方〕売掛金100,000/〔貸方〕売上高100,000 【来年】1月31日 〔借方〕普通預金89,500/〔貸方〕売掛金100,000 〔借方〕事業主貸10,000/ 〔借方〕支払手数料500/ 【摘要欄】事業主貸は《源泉徴収税》 その結果、確定申告では、12月31日の売上高100,000までが今年の売上高になります。また確定申告では、1月31日の事業主貸《源泉徴収税》10,000は今年の源泉徴収税になりません。 なお、取引先から出る「支払調書」と食い違っていても気にしなくて良いです。その理由は、 (1)確定申告において、税務署へ支払調書の原本またはコピーを提出する必要はないこと。 (2)取引先から発行された「支払調書のコピー」と質問者の帳簿との食違いは、税務調査に先立ち、食違いの原因や内訳を明らかにしておけば良いこと。 ※取引先から出る「支払調書」と書いておられますが、支払調書は、取引先が税務署へ提出する書類です。下請先(質問者)に交付する書類ではありません。もし取引先が「支払調書」という書類を交付してくれたとしたら、それは税務署へ提出する支払調書原本のコピーを好意的に発行してくれたのだと思って下さい。取引先には、支払調書の原本またはコピーを下請先に交付する法的義務はないのですから。

woofoofoo
質問者

お礼

ご丁寧な解説有難うございます。 取引先に報酬の源泉徴収をされた場合の幾つかの「謎」が解けた気がします。特に支払調書の謎が・・・(笑) またウロコが何枚か落ちました。 感謝感激です。

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