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消費税込みで売掛金を受け取った時の記帳は

青色申告初心者です、消費税について教えて下さい。 例)1/31請求書発行→2/28入金 売上(売掛金)50,000円 源泉徴収税5,105円 消費税2,500円 =実際の振込み額47,395円 1/31に「(借方)売掛金50,000円/(貸方)売上50,000円」と記載。 2/28に売掛金の入金があったため「(借方)普通預金47,395円/売掛金47,395円(貸方)」、源泉徴収税が引かれているので「(借方)事業主貸5,105円/(貸方)売掛金5,105円」と記載しました。 この場合、あとの消費税2,500円はどのように処理したら良いのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.2

原稿料なら所得税を前払いさせられてやむを得ませんが、最初から別枠でもらえると分かっていたのなら、今度からは請求書を ・○○ 50,000円 ・消費税 2,500円 ・合計請求額 52,500円 と書けば、前払は 5,000円で済みます。 (復興税の端数は付きますけど) http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm まあ、どちらへ転んでも確定申告で正しい税額に是正されるわけですが、多く前払いしたからといって利息分だけ負けてもらえるわけではありませんから、前払は少なければ少ないほど良いでしょう。

mochaa
質問者

お礼

なるほど、分かりました。 分かりやすく説明してくれてとても助かりました。 教えてもらった通りにやってみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>源泉徴収税が引かれているので… 具体的にどんなお仕事ですか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf >青色申告初心者です… 免税事業者ですね。 課税事業者ではないとして。 >1/31に「(借方)売掛金50,000円/(貸方)売上50,000円」と記載… >あとの消費税2,500円はどのように処理したら… 消費税 2,500円を別にもらうつもりはなかったのですか。 税込み 50,000円のつもりだったのなら、 2/18【普通預金 2,500円/売上 2,500円】 最初から別枠で消費税をもらえることが分かっていたのなら、1/31 の仕分けが間違い。 1/31【売掛金 52,500円/売上 52,500円】

mochaa
質問者

補足

職種はフリーライターです。 消費税は請求書発行時には貰えるのが分かっていたので、 1/31 【売掛金 52,500円/売上 52,500円】 2/28 【普通預金47,395円/売掛金47,395円】 【事業主貸5,105円/売掛金5,105円】 にして、最初に消費税込みの値段を記載していけば良いということですね。

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