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借金の全容が知りたいです。その後、限定承認か相続放棄を選びたい
先月、病気を患っていた元夫が他界しました。その際、元夫の再婚相手(中国人で、近親者の情報によると内縁の妻の可能性有)から、多額の借金があるため、子供達が相続人になるため放棄するようにとの電話を今月に入ってから貰いました。 でも、今年の2月の時点で、寿命が短い事を宣告され遺書めいた子供達に宛てた手紙に、自分の遺産を受け取って欲しいという内容が書かれていました。 中国人の妻らしき人に、どこからいくら借り入れているのか問いただすと「私は日本語が良くわからない」と逃げて話してくれません。 元夫の妹に電話をしても「借金があるのは知っているけれど、詳しくはわからない。ただ、中国人の妻らしき人は、別の裁判(VISA関係)を抱えていてお金が必要」としか情報をくれません。 どうしようもない夫でしたが、余命がいくばくもないにしろ多少は時間があったのですから、借金を可愛がっていた子供達に残していくとは思えません。それに、元夫の家族にはいろいろ騙されているので、正直何もかも信じられないのです。 私は、本当の事が知りたいです。どうしたら、本当の資産(正でも負でも)の明細が手に入るのでしょうか。 日本語がわからない中国人の妻と電話で話していても埒が明かないので、直接訪ねて、書類を全部見せてくれと頼むのは違法ですか。(出してくれるか問題ですが) また、その手続き(調査をして貰った上で、借金より正の遺産が多い場合、正当な取り分を勝ち取る等)を弁護士さんにお願いするとしたら、費用はどの位かかるのでしょうか。 元夫からは慰謝料はともかく、養育費ですら一銭も貰っていません。最後に父親らしい事をしたいと思い残してくれた遺産のなのでしたら、喜んで子供達のために受け取りたいです。 中国人の方が内縁の妻だとして、その方も遺産を受け取る権利があるのでしょうか。(彼女と元夫の間には子供はいません) 借金の明細がわからなくても、相続放棄はできるのでしょうか。 私に出来る事はあるのか、素人で扱える問題か、やはり専門家に頼った方がいいのかも併せて教えて下さい。 わからない事だらけで、本当に困っています。 追伸:今日家裁に行って来ましたが、相談員の方から、相続放棄の手続きは直ぐできるから、まずは、借金の内容を調べる事が先決だと言われました。 また、区の無料法律相談の弁護士の方も、私の話し振りが大げさだったのかもしれませんが、 「お子さんが第一相続人だから、早々に放棄させたら全てが妻にいくから、鵜呑みにしていると詐欺にあうかもしれない。」とおっしゃるのです。 ★同じ内容をライフで相談したらカテゴリー違いを指摘されたので、再度投稿します。 ・上記の場合、第一相続人は誰になるのでしょうか。中国人妻が内縁の関係とした場合、相続人になるのでしょうか。元夫の兄弟は?親は?相続人になるのでしょうか。 ・借金をする場合保証人をつけると思いますが、その保証人が借金を肩代わりするのではないですか。 ・借金の額がわからなくても相続放棄出来るのですか。(中国人妻が、しきりに額がわからないけれど知りたくも無いと言うのです。VISAが下りなければ国に帰るとも言います。) ・「限定承認」という言葉を人から聞いたのですが、イマイチ理解できませんでした。6ヶ月が過ぎたら、借金を全部かぶるとか。 よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
夫が亡くなったなら、まず配偶者(妻)が相続人になります。 妻とともに子供がいれば、妻と子供が相続人になります。子供がいなければ、妻と直系尊属(夫の親、親がいなければ祖父母)が相続人になります。直系尊属もいなければ、妻と夫の兄弟が相続人です。 質問者さんが元夫と婚姻関係がなくなっているなら相続する権利はありません。(ただし正式な遺言書があれば変ってきます。) 元夫の再婚相手が内縁関係なら、その人も相続の権利はありません。(ただし正式な遺言書があれば変ってきます。これは同じです。) 内縁相手?と元夫との子供が法的に夫の子供として認めてもらえているなら、子供には相続の権利があります。(法的な関係を認めてもらえていないなら、権利はありません。) 以上は一般論ですが、 >多額の借金があるため、子供達が相続人になるため放棄するようにとの電話を今月に入ってから貰いました。 これは非常におかしい。多額の借金を子供に相続させようとする親はいません。借金より遺産のほうが多いから子供に相続させようとするのが普通です。 そもそも質問者さんが相続人になっているのか(すなわち離婚が成立していない、あるいは遺言状で相続人に指定されている)確認されることが必要かと思います。 なお蛇足ですが、借金が多くて相続放棄をする場合、相続開始(すなわち元夫の死亡を知った日)から3ヵ月以内に手続きする必要があります。
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- akak71
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相続権者は、配偶者と子供だけです。 内縁の配偶者は相続権はありません。 よって、限定承認がよいです。 不明債務は、公告する。質問者が、債務を確定する必要がありません。 債務が解らなくても、限定承認できます。民法935条
- poolisher
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亡くなった人間の財産、負債を洗い出すのは大変です。 洗い出しを専門にやってくれる人はいませんが、 これからやるべき必要な手続きを手伝ってくれる人はいます。 司法書士とか弁護士とか。 ・戸籍の確認。現在の妻が内縁で実子があなたの子であれば相続は 全てあなたの子になります。戸籍の確認が必要です。 ・口座等の凍結。 元夫の仕事からある程度は推測できると思います。 ・限定承認手続き 家庭裁判所に相続人全員で申請します。相続人があなたの子だけなら 話は難しくありません。 ・財産や負債の洗い出し 順番にやっていくしかありません。 相続遺産がプラスとは限りませんがある程度までわかれば、お金を渡 して内縁の妻に協力してもらうということも考えられます。
- gookaiin
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勘違いをしておりました。 子供は質問者さんと元夫の間のこどもですね。この場合は自動的に法定相続人になります。 借金の額を知りたいということですが、えてして時間がたってから隠れた借金が出てくることがあります。(現時点では請求されていない借金が、時間がたってから督促される。) 相続をしていた場合、後から判明した借金に対しても相続人が返済義務を負います。 これを避けるためには限定相続の手続き(相続した財産の範囲内でのみ借金に対応する)をする必要があります。 限定相続については、具体的な状況も含めて専門家について相談されることをお勧めします。