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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄と限定承認について)

相続放棄と限定承認について

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄と限定承認について先日父が亡くなり、多額の借金があることがわかりました。限定承認、相続放棄を考えていますが、不安な点があります。
  • 父と母は離婚し、子供たちは独立しているため、父は一人暮らしでした。限定承認と相続放棄は父の財産に手を付けないことを意味します。
  • 質問者は冷蔵庫の中身の処分、自殺による車の廃車、部屋の掃除や衣服の整理などを行いましたが、これが相続とみなされるのか不明です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • TDmkII
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.2

上記1.3.4の行為は財産を処分する行為ではないので相続行為に当たりません。 保存行為として管理者である相続人に認められるものですね。  廃車手続はこの事情ではやむを得ないでしょう。 廃車によりわずかながらの収入があれば それはきちんと保管しておけば問題はないとおもいます。 限定承認・相続放棄とはなにか、その違い、 そもそも相続とはなにか、その手続方法などは、 下記のURLが参考になりますよ。

参考URL:
http://www11.ocn.ne.jp/~kawa/souzoku.htm
kkbshu
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 廃車による収入はなく、レッカー代金と廃車手続きで3万円ほどかかりました。 勝手に廃車にしてしまったことが一番の気掛かりだったので参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ryuudan
  • ベストアンサー率39% (252/638)
回答No.1

 まず、相続の意味をよく理解なさってください。  分かりやすく言えば、亡きお父様に全く資産がなく負債(借金)のみ、という場合は相続放棄がいいでしょうし、資産が負債を上回っているという場合は限定承認となるでしょう。  いずれの手続きも期限がありますので、どうぞご注意ください。参考までに下記サイトをご覧ください。  また、ご質問にある1~4の行為は相続に当たらないと思われますが、念のため弁護士か司法書士にご確認ください。(相続放棄にせよ、限定承認にせよ、専門家に手続きを相談されるのが確実です。費用面では 司法書士の方が安いと思います。)

参考URL:
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-now/1_21.html
kkbshu
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 今のところ資産と負債どちらが上回っているかわかりません。 まだ相続するか未定なのに、相続行為をしたのではないかと思い 質問させていただきました。 >念のため弁護士か司法書士にご確認ください。(相続放棄にせよ、限定承認にせよ、専門家に手続きを相談されるのが確実です。費用面では 司法書士の方が安いと思います。) アドバイスありがとうございます。 やはり、相続以外の場合は専門家に相談したいと思います。 ありがとうございました。

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