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相続放棄

前回も質問したのですが、借金があるかどうか無くなった時点でわからないのと、荒れたり休耕になっている畑や山を相続したくないので、親の遺産は相続したくないと思っていますが、父が亡くなった場合子供たち全員と母も相続放棄したら、その遺産はもしくは借金などあればその分はどうなっていくのでしょうか? 国が引き取る?という事はないと思いますが。 父の兄妹もいらないと言った場合などです。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”父が亡くなった場合子供たち全員と母も相続放棄したら、 その遺産はもしくは借金などあればその分はどうなって いくのでしょうか?”   ↑ 次の順位の相続人に回ります。 親とか兄弟ですね。 その人たちも、放棄して、相続するひとが いなくなった場合は、他の回答者さんが 説明している通りです。 だから、相続放棄をしたら、他の人には教えて あげるのが親切です。

88408840
質問者

お礼

ありがとうございます。 相続放棄するには 次の順位の相続人にあたる人に教えないといけませんね。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

親の推定相続人 →子 →直系尊属 →兄弟姉妹 がみな、家庭裁判所で相続放棄の手続きをし受理され、相続人がいないとなると、相続人不存在として、利害関係者(相続債権者)の申し立てで家裁が、相続財産管理人を選任し、遺産を競売するなどして換金します。 そのうえで相続債権者に配当し、それでも残余があれば、特別縁故者の申し出に家裁の決定で全部または一部を縁故者に渡し、それでも残った分は、国庫ゆきとなります。 仮に上の推定相続人で相続放棄しなかった人がいれば、その人が相続人となり、遺産をせしめる代わりに、借金は自腹を切ってでも返済せねばなりません。

88408840
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変わかりやすく 勉強になりました。

  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.1

全ての相続人が相続放棄をすれば、最終的には遺産は全て国庫に帰属します。 借金などあれば、残された遺産の中から取るしかなくなります。 あまりに債権価値が低ければ、債務放棄ということも考えられますが、たとえ債務放棄されたとしても、既に相続放棄した後なので再度相続を申し出ることはできません。 また、お父さんが亡くなったことにより受け取る生命保険についても、お父さんが受取人になっていればそれも相続財産なので、相続放棄によって受け取ることができなくなります。

88408840
質問者

お礼

生命保険は考えていませんでした。 入っているかどうかもわからないので 今から調べたいと思います。 ありがとうございました。

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