- ベストアンサー
相続放棄について
妻の母親が多額の借金をしており、他界後に妻は相続放棄をすると言っております。 (1)仮に、妻が他界した後に、妻の母親が他界した場合は配偶者の私が 相続放棄の手続きを取れるのでしょうか。 (2)また、相続放棄を行わなかった場合は、私が引き継ぐことになるのでしょうか。 (3)現在子供が一人いるのですが、私も他界してしまった場合は子供が引き継ぐのでしょうか。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2
noname#20836
回答No.1
お礼
businesslawyerさんへ 回答ありがとうございました。 詳細な説明でよくわかりました。 負債額が大きいため、「子の子」の相続放棄を検討しようかと思いましたが 妻が健在であれば、妻の母が他界した場合でも 妻だけが相続放棄をすれば良いということなのですね。 「知った時から3ヶ月以内」ということですが 何を根拠に、「知った」と判断されるのでしょうか。 本当は、今日知ったとしても、3ヶ月以内ということを考えて 1週間後になって初めて知ったという虚偽はなりたつのでしょうか。