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相続放棄について

妻の母親が多額の借金をしており、他界後に妻は相続放棄をすると言っております。 (1)仮に、妻が他界した後に、妻の母親が他界した場合は配偶者の私が 相続放棄の手続きを取れるのでしょうか。 (2)また、相続放棄を行わなかった場合は、私が引き継ぐことになるのでしょうか。 (3)現在子供が一人いるのですが、私も他界してしまった場合は子供が引き継ぐのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.3

まず、奥さんが亡くなった後に奥さんのお母さんが亡くなられた場合、その奥さんの子供(つまり、お母さんの孫であり、質問者さんの子供でもある)が、奥さんのお母さんの債務を代襲相続する事になりますので、子供さんが相続放棄する必要があります。しかし、その場合でも、質問者さんが奥さんのお母さんと養子縁組していない限り、質問者さんがそのお母さんの相続人になることはありません。したがって、お母さんの債務については、子供さんが相続放棄をすれば、質問者さんは相続放棄しなくてもお母さんの債務を受け継ぐ事は無い、と言う事になります。 そして、奥さんが健在であった場合に、奥さんのお母さんが亡くなった場合には、奥さんだけが相続放棄すればよく、質問者さんも子供さんも相続放棄する必要はありません。 このような手続きをすれば、奥さんのお母さんの債務を相続しなくて済む以上、その後質問者さんが亡くなっても、その債務が子供さんに引き継がれる余地は無い、と言う事になります。 なお、相続放棄の手続きは、相続が開始して、自己が相続すべき財産・債務がある事を知った時から3ヶ月以内に、被相続人(亡くなった人)の住所地の家庭裁判所で申述しなければなりませんので、注意が必要です。

tryhappy
質問者

お礼

businesslawyerさんへ 回答ありがとうございました。 詳細な説明でよくわかりました。 負債額が大きいため、「子の子」の相続放棄を検討しようかと思いましたが 妻が健在であれば、妻の母が他界した場合でも 妻だけが相続放棄をすれば良いということなのですね。 「知った時から3ヶ月以内」ということですが 何を根拠に、「知った」と判断されるのでしょうか。 本当は、今日知ったとしても、3ヶ月以内ということを考えて 1週間後になって初めて知ったという虚偽はなりたつのでしょうか。

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その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

(1)(2) 姑さんとあなたが養子縁組をしていない限り、奥さんが姑さんより先に亡くなったら、あなたに相続権は発生しません。 相続放棄の手続きなどまったく無意味になります。 (3) あなたはご健在でも、お子さんには奥さんの代襲相続権があります。 お祖母さまの負債が大きいなら、お孫さんは相続放棄すると良いですね。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/guid/inheritance/inheritance_idx.html
tryhappy
質問者

お礼

mukaiyamaさんへ 回答ありがとうございました。 養子縁組はしていないので、配偶者の私にはそもそも 相続権が発生しないということなのですね。

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noname#20836
noname#20836
回答No.1

1.相続人となるはずだった「子」が被相続人よりも先に死亡していた場合、「子の子」(被相続人から見れば「孫」)が代襲相続人となります。 このケースでは「子の配偶者」(質問者)は相続人とはなりません。 よって、「孫」が相続放棄をしなくてはならないこととなります。

tryhappy
質問者

お礼

haku-yさんへ 回答ありがとうございました。 「子の子」が代襲相続人となるのですね。 その相続破棄は配偶者でも出来ると良いのですが。

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