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相続放棄の手続きについて
分かりやすく書くために、故人をA(女性)とします。 故人Aには夫と子どもが3人いました。 Aは、夫の事業のために借金をしていたため、Aの死後、夫がその借金を返済していく予定です。 夫のみがAの借金を含めた遺産をすべて相続し、子ども3人は相続放棄をすることで合意しました。 この場合、相続放棄の手続きをするのは、子ども3人のみで良いのでしょうか? Aの遺産の相続権を持つ人間は、夫と子どもの他に、実母と妹、姪と甥がいます。 Aの借金を誰も相続しない場合には、子ども3人だけでなく、Aの実母、妹、姪、甥も相続放棄の手続きをしなければならないと聞きました。 夫がAの借金を相続し、子どもがその相続を放棄する場合でも、Aの母たちは相続放棄の手続きをする必要があるのでしょうか。 ご回答よろしくお願いいたします。
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一般社会で相続放棄という言葉を使う場合に2種類あります。 相続人全員による遺産分割でAが財産と借金を相続するということで子供が放棄するという使いかたです。 この場合、債権者にこの遺産分割の債務の承継は通用しないのが法律ですが、一般社会では通用しています。 それは債権者が常識的な人であることと返済が遅滞なく行われている場合です。 一方厳密な相続放棄は裁判所に相続を知った時から3カ月以内に放棄手続きをとるということです。 お子さん達全員が放棄しますと相続人は第2順位のお母さんとなりますので、お子さん達が放棄したことを知ってから3カ月以内に裁判所に放棄の手続きとなります。 お母さんが放棄しますと第3順位の妹姪甥が相続人になりますので、また放棄の手続きが必要となります。 借金の額や債権者の質によるので、遺産分割でいいか裁判所の放棄手続きをした方がいいかは質問からは判断出来ません。 住宅ローンの場合は遺産分割協議ですませてます。
- akak71
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Aが借金を相続してもしなくても、放棄する人は、A以外の相続人全員が相続放棄する必要があります。 順番に相続権が移るため
お礼
ご回答ありがとうございます。 この度の質問では、親族の中で相続放棄の手続きをしなければならない範囲(Aの妹までで良いのか、Aの妹の子どもたちまで手続きが必要なのか)をお尋ねしておりました。 私の質問が分かりにくく、すみません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 遺産分割や財産の限定承認などではなく、厳密な相続放棄の手続きについてお伺いしておりました。 Aの姪と甥までその手続きが必要であるということですね。 ご助言、ありがとうございました。