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相続(放棄)について
母を亡くしました。 相続について教えてください。 母に夫はなく(内縁の夫がいました)子供は私一人です。 母の両親は健在で、妹が一人います。 遺言書はなく、遺産は2億程です。 (1)借金はありませんが、私は相続放棄をすることができますか?(理由は多額なお金をもらっても管理に困る。また親戚や母の友人、内縁の夫だった人に狙われているような気がする) (2)私が放棄すると財産はどうなるのでしょうか? 母の両親と、妹さんに渡りますか?(そうできるのであれば割合は?) (3)母の持ち家は保険で住宅ローンの支払がなくなると聞きましたが、私が相続放棄すると、誰の名義になり、ローンはどうなるのでしょうか? (4)弁護士に相談したほうがよいのでしょうか?その場合の費用はどれくらいかかるのでしょうか? ちなみに、生命保険等受取人は全て私の名前でした。 放棄の申し立ては3ヶ月と聞いていますが、もうすぐ3ヶ月になりますので急いでいます。どうぞよろしくお願い致します。
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(1)相続放棄の理由は問われませんので(申述の申立書に理由を書く欄はありますが、理由によって相続放棄が不可能になったりはしません。)、可能です。 (2)御母様のご両親(相談者からみれば、母方の祖父母)が相続します。法定相続分は、各二分の一です。祖父母が放棄しない限り、御母様の妹(御相談者からみれば叔母)は相続人ではありません。 (3)家は相続人が相続しますし、ローンも相続人が承継します。保険でローンが完済されれば、相続人はそのローンを払わなくてもすみます。 (4)単純な相続放棄でしたら、ご自分でもできます。もし自分でするのが面倒でしたら(一番面倒なのが戸籍謄本類の収集でしょう。)、弁護士に頼んでも良いですが、司法書士に申立書の作成を依頼した方が安上がりでしょう。 なお、生命保険金の受取人が御相談者になっている場合、その保険金は相続財産ではありませんので、相続放棄をしたとしても、御相談者はその保険金を受け取ることができます。
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- koala60
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住宅の名義をあなたに変えるということは相続を了承したことになりますよ。相続しなければあなたに名義を変更することはできないのですから。あなたの名義に変更してからほかの人に名義を変更しようとするのは贈与になってしまいます。 また生命保険は相続財産ではないのでほかの人にあげよう&渡そうというのであればもらった人が贈与税を払うことになります。 家の名義変更をしているということは遺産協議分割書が出来上がっているということですよ。放棄するのであれば名義変更をまずやめてください。 二億もあるのであれば相続税もかかってきます。また相続の手続きをした後(名義変更のことです)ほかの人に渡すとかなんとかしようとすれば贈与税もかかってきてしまいますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 名義変更中ですから、もう放棄は無理ですね。 私は生活も安定していますので、祖父母にもらってほしいと思い始めての相談でした。私が相続して、後に贈与という形を取っていきたいと思います。
- mii-japan
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相続放棄は、その人の意思で行うものです、他人が行うことはできません (2)は 両親が相続人になります (3)は(2)と同じです (4)は、その希望があれば相談したほうが良いでしょう、相談料は30分につき5000円が最低のようです なお、受取人指定の生命保険の受取は、相続放棄とは関係ないそうです(相続放棄しても受け取れる) ただ、質問の意図に不純なものを感じるのは思い過ごしでしょうか
お礼
回答ありがとうございました。
補足
早速のご回答ありがとうございます。とても分かりやすく理解できましたが、もう少しお聞きしたいことがあります。よろしくお願い致します。 相続放棄する方向で進めて行きたいと思いますが、生命保険や母の退職金は私の名義預金に振込がされてきています。又、住宅の名義も私に代える手続きをしているところです。 (1)相続放棄を申立てた後は、母の生保、退職金等は私の祖父母に渡したらよいのでしょうか? (2)住宅の名義は私になった後で相続放棄はできるのでしょうか? その場合、名義を祖父母のどちらかに代えるだけでよいのでしょうか?