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副業(アルバイト)で税金が増える?確定申告での収入推定について
- 副業をしている方が気になるのが、税金の増額です。会社の規定によって確定申告だけを求められる場合もありますが、具体的にどれぐらいの金額がかかるのか知りたいですよね。
- 本職の方の源泉徴収票に記載されている金額を元に、アルバイトの収入推定を行ってみました。おおよその金額ですが、節税措置や特別控除などを考慮し、試算しています。
- また、アルバイトの収入は手取り約71万円とのことですが、確定申告でどれぐらいの金額を収めることになるのかについてもお伝えします。ただし、これは大まかな数字であることをご了承ください。
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>この場合、今月36,289円全額戻ってきているので、確定申告の際には87,200円の納税ということになるのでしょうか? そういうこと(源泉徴収税額は書類上も実際も0になっている)であれば、おおむねそういうことになりますが、選択肢は2つです。 ア)源泉徴収票を訂正せずそのままにして、アルバイトの所得と合算して確定申告する。お書きのとおり、納付額が87,200円になります。 イ)会社に間違いを報告して、源泉徴収票を訂正(住宅借入金特別控除額をなくして、源泉徴収税額を58,800円にする)してもらったうえで、会社に58,800円を返金するか1月の給与から差し引いてもらいます。その上で差額の28,400円(=87,200-58,800)を確定申告して納付します。 会社のミスですし、来年以降のこともありますから、イ)のほうがいいと個人的には思いますが、会社がやり直しをしぶるかもしれません。その場合は ア)ということになります。会社と相談してみてもいいでしょう。 (なお、アルバイト先の源泉徴収票がまだのようですので、税額は大体の推定金額です)
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- keirimas
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>12月の給与で年末調整還付として36,289円ありました。 ということは、所得税の還付を全額受けているという事でしょうか? 11月までの給与明細(賞与があれば賞与も)があれば見ていただきたいのですが、天引きされた税額の合計額が36,289円であれば、 ・36,289(天引きされた合計額)-36,289(還付額)=0(源泉徴収税額) ということで、全額還付されたことになります。 もし天引きされていた税額の合計額が95,089円であれば ・95,089(天引きされた合計額)-36,289(還付額)=58,800(源泉徴収税額) ということになり、実際の源泉徴収税額は58,800円で正しい税額だったが、住宅借入金特別控除が間違っていたため書類上だけ「源泉徴収税額0」になってしまった、ということです。 >源泉徴収票の訂正をしてもらった場合は「源泉徴収税額」は50,000ということになり、納税額は87,200―50,000=37,200 ということになるのでしょうか? 基本的な考えはその通りですが、50,000円という数字は忘れてください。源泉徴収票に記入されるべき正しい税額58,800円です。 よって、確定申告による納付額は 87,200(申告年税額)-58,800(源泉徴収額)=納付額28,400円(約)です。
補足
ご回答ありがとう御座います。 12月までの所得税の合計をすると33,849円(7、8月は見当たりませんでした)で恐らく36,289になると思います。 この場合、今月36,289円全額戻ってきているので、確定申告の際には87,200円の納税ということになるのでしょうか? 宜しくお願いします。
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
補足拝見しました。 住宅借入金について心当たりがなく(該当せず)、その内容ですと、源泉徴収税額は0でも50,000でもなくて58,800円でなくてはなりません。明らかに会社のミスで、住宅借入金の部分については、他人の分を間違ってしまったのでしょう。会社によくお尋ねください。 ・本業と副業の給与所得を合計した所得に基づく年税額は約87,000円です。そして、現時点では本業の給与からの所得税額が0の状態になっています。したがって、確定申告による納税額は87,000-0=(約)87,000円です。 ・しかしその前に、本業の会社が始まったら、源泉徴収票の訂正を依頼してください。正しい源泉徴収税額は58,800円です。本業の会社から所得税の還付を全額受けていれば、会社に返金するなり1月の給与から徴収してもらうなりしてください。(源泉徴収税額が0になっていても、源泉徴収票上だけのミスで実際には58,800を徴収された状態であれば、貴方が会社に返金したり会社が徴収する必要がありません)。会社によく確認してください。 この場合は、確定申告による納付額は差額(87,000-58,800=)約28,000円ということになります。
補足
ご回答ありがとう御座います。 >本業の会社から所得税の還付を全額受けていれば、会社に返金するなり1月の給与から徴収してもらうなりしてください 12月の給与で年末調整還付として36,289円ありました。 ということは、所得税の還付を全額受けているという事でしょうか? 源泉徴収票の訂正をしてもらった場合は「源泉徴収税額」は50,000ということになり 納税額は87,200―50,000=37,200 ということになるのでしょうか? 何度もすいません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>確定申告だけしてくださいと言われたのですが、どのぐらい税金が増えるのか… 確定申告とは、本業の年末調整をいったんご破算にし、「合計所得金額」から所得税額を計算し直すことです。 >支払金額:約386万円… >アルバイトの収入は見込みで(約71万円… 約や見込みり文字は無視して、「支払金額」は457万。 これより「給与所得控除後の金額」=「合計所得金額」は3,114,400円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >所得控除の額の合計額:約137万円… 「課税される所得」は 3,114,400 - 137万 = 1,744,400円 これより「所得税額」は 87,200円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >住宅借入金等の特別控除の額:58,850円… これ、限度一杯の数字だとすれば、 >確定申告でどれぐらい収めることになりそうでしょうか… 「納める所得税額」は 87,200 - 58,850 = 283,00円 (100円未満切り捨て) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm ただし、「住宅借入金等特別控除可能額」欄に数字が入っているなら、58,850えんに加算しますので納める所得税額はもっと減りますが、その分だけ翌年の住民税が増えることになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
この度はご回答ありがとう御座いました。 参考になりました。
補足
ご回答ありがとう御座います。 >ただし、「住宅借入金等特別控除可能額」欄に数字が入っているなら、58,850えんに加算しますので納める所得税額はもっと減りますが... 「住宅借入金等特別控除可能額」欄というのはありません。 後、住宅借入金特別控除について調べたのですが、住宅借入金特別控除を受ける際には一定の書類が必要と書いてありました。そもそも住宅借入金特別控除に関して心当たりがなく、書類もありません。弊社の経理の人は他の人と勘違いでもしたのでしょうか? この場合は、源泉徴収票を再発行してもらわなければならないのでしょうか?12月の給与で年末調整でいくらか戻ってきてます。(戻ったのとかは関係ないのですかね…) それか、そのままで確定申告の際に言えば良いのでしょうか? すいません。文章がわかり辛いと思いますが宜しくお願い致します。
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
そのアルバイトも給与所得だとして、2か所の給与所得をもとに、住宅借入金特別控除適用前の税額を計算すると、大体87,000円になります。 本業の年末調整で住宅借入金控除58,850円が適用され、源泉徴収税額は0になっています。 源泉徴収票の「住宅借入金特別控除可能額」はいくらになっていますか。おおむね87,000円以上であれば、確定申告しても納付額はありません。 しかし例えば、住宅借入金特別控除可能額が70,000であれば(87,000-70,000=)約17,000が納付額です。 できたら、アルバイト収入約71万円とか、源泉徴収票の金額も約~円でなくて、正確な金額を書いていただくと、税額が出るか出ないかお答えできます
補足
ご回答ありがとう御座います。 本職の方の源泉徴収票ですが、書いてある情報です。 支払金額:3,865,107円 給与所得控除後の金額:2,551,200円 所得控除の額の合計額:1,373,604円 源泉徴収税額:0円 社会保険料等の金額:563,604円 生命保険の控除額:50,000円 住宅借入金等の特別控除の額:58,850円 になっております。 アルバイト収入については12月末締めの為、まだ確定しておりません。11月までの分と12月見込みを計算すると約705,000~710,000ぐらいだと思います。 >源泉徴収票の「住宅借入金特別控除可能額」はいくらになっていますか。 「住宅借入金特別控除可能額」はなく、上記の通り「住宅借入金等の特別控除の額」の蘭に58,850円とあります。 後、住宅借入金特別控除について調べたのですが、住宅借入金特別控除を受ける際には一定の書類が必要と書いてありました。そもそも住宅借入金特別控除に関して心当たりがなく、書類もありません。弊社の経理の人は他の人と勘違いでもしたのでしょうか? このことについては仕事が始まってから聞くしかないと思いますが… もしこの住宅借入金特別控除が間違いであった場合は「源泉徴収税額」の蘭に50,000ということになるのでしょうか? 以上が今解る情報です。 宜しくお願い致します。
お礼
何度も本当にありがとう御座いました。会社に聞いてみたところ修正してもらい、源泉徴収票を再発行してもらいました。税金の事は少しは理解できたかなと思っております。