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副業の税金(住民税等)について。 どうか回答お願いします!!

私は昼間は民間企業で会社員をしています。 明日から副業でアルバイトを始めます。 月収は6~7万円を目標にし、年収は20万円以上になります。 本業がバイト禁止なので、収入が増え、住民税があがることで バレたくないため来年は確定申告をしようと思います。 税金面に対しての知識が全くないなりに自分で調べてみましたが 私の理解が合っているか教えてください。 《質問(2)》明日~12月31日までの収入を来年確定申告する。      申告時に普通徴収にチェックをいれる。 《質問(3)》バイトの収入は今年中の住民税(増額)には反映しない。 あと、確定申告も全くしたことがないので内容がわかりません。 《質問(4)》アルバイトの収入のみを申告するのでしょうか? ネット収入ではなく、ファミレスのバイトなので必要経費等が発生することはありませんよね? 《質問(5)》確定申告後も本業側の所得に係る住民税は今までどおり 本業側の給与から天引きされ、アルバイトの収入に係る住民税のみが普通徴収になるということでしょうか? 本業側まで急に普通徴収になってしまうと余計にバレてしまいます。 《質問(6)》バイトの契約の際、副業と伝えたところ「扶養控除等の申告書」は提出できませんね。といわれ乙欄になると言われました。 「扶養控除等の申告書」はどちらか一方に提出するものなのでバイト側には提出はいらないのですよね? 長文・乱文で申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kaya_taku
  • ベストアンサー率37% (51/135)
回答No.3

補足します 概ねは前回答者の方お解りだと思います、私に相談に来られる方に助言の経験で記載します。 給与収入が2ヶ所の場合で主たる所に内緒~ 申告で普通徴収を選びます、当然の処置として特別徴収から外れますが会社担当者に説明として次のように言って納得して貰うようにしてます。 (普通徴収では全納すれば報償として割引がして貰えるが特別徴収には制度がないので普通徴収で少しでも特をしたから普通徴収で納めるようにした。) ただし納税等を自分で管理することとなりますので何らかの証明が居る場合会社での証明が出来なくなりますが。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>私の理解が合っているか教えてください。 かなり間違っています。。。。 >《質問(2)》明日~12月31日までの収入を来年確定申告する。 そうです。 >     申告時に普通徴収にチェックをいれる。 意味ありません。 >《質問(3)》バイトの収入は今年中の住民税(増額)には反映しない。 そうです。 >《質問(4)》アルバイトの収入のみを申告するのでしょうか? いいえ、全部です。 >必要経費等が発生することはありませんよね? はい。 >《質問(5)》確定申告後も本業側の所得に係る住民税は今までどおり本業側の給与から天引きされ、アルバイトの収入に係る住民税のみが普通徴収になるということでしょうか? なりません。アルバイトも全部本業の給与から天引きです。 >《質問(6)》バイトの契約の際、副業と伝えたところ「扶養控除等の申告書」は提出できませんね。といわれ乙欄になると言われました。 そのとおりです。 >「扶養控除等の申告書」はどちらか一方に提出するものなのでバイト側には提出はいらないのですよね? その通りです。 ご質問では質問(6)からバイト代は給与として支払われることがわかります。 給与として支払われる以上は普通徴収の選択は出来ません。 そういう仕組みはないのです。 全部給与は合算します。 ただ。。。。。市町村の役所によっては便宜を図ってくれるところがあるようです。 役所に泣きついてください。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

本業側に住民税の内容をチェックする人がいた場合見つかると思います。 理由:あなたの副業は給与所得ではないでしょうか。そうすると、本業の給与所得に合算された住民税となります。 これが事業所得や雑所得となるような副業だと来年の6月から課税される住民税の扱いは給与所得は勤めている会社から特別徴収、それ以外は普通徴収され見つかる可能性はほとんどないです。一度、副業のほうの会社にあなたに支払われるものが給与か報酬か確認した方がよいです。  確定申告ではその年のあなたの所得すべてが対象ですので、本業、副業一緒です。  月額表の甲欄を適用するための扶養控除等申告書は本業だけでいいです。

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