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貸倒引当金(一括評価分)の計算期間

http://okwave.jp/qa3403639.html でも質問させて頂きましたが、質問文がわかりにくいので、 書き直して質問します。 只今、中間期の決算処理を行っています。 貸倒引当金の一括評価分の計算なのですが、 前任者の資料に疑問点あって、悩んでいます。 会計と税務は、貸倒実績率の計算期間が相違するものなのでしょうか? 会計上・税務上とも、分母となる債権の額は、 過去3年間の期末の額でよろしいですよね? 分子となる貸倒損失の額は、 会計上:H16年10月~H19年9月までの3年間 税務上:H16年4月~H19年3月までの3年間 と、半年分が相違することになりますでしょうか? 表現を変えると、H19年上半期で発生した貸倒損失は、 会計上の貸倒実績率には、反映されるけれど、 税務上は、貸倒実績率に関係ない、ということでしょうか? 非常に困っています。よろしくお願い致します。

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  • pyon_chan
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回答No.3

#2です 2倍するのは何も保守的な理由からではなく 貸倒れ実績の算定期間が1年か平均回収期間のどちらか長い方を採用することが要請されており H19.4.1~H19.9.30だと0.5年になってしまうため2倍して1年にしているだけです 税務の方は自信ないですけど 分母分子ともH17.3.31~H19.3.31になるような気がします (あくまで期首を要請しているため) 会計の方は#2のお礼に書かれている内容でいいと思います このやり方は「面倒」の一言で一蹴されることが多いのですが。。。 愚痴の部分ですが上場会社ならどこも同じことを思っていると思います 一度Excelシートを作ってしまえば後は数字をいれるだけですし あまり理解せず機械的にやってる人の方が多いと思います やる気のある人ならある程度自分で勉強され、 わからないとことは会計監査に来ている会計士に世間話的なノリで質問してますよ 例えば引当金算定資料が欲しいという会計士に対して 「前任者がこんな資料を作ってたんですけど、これでいいですか  なんか税務と会計と2つあるんですけど、何でこんなことしているんですかねぇ」 といった感じです

nippon12
質問者

お礼

度々のご回答、ありがとうございます。感謝です。 2倍の件は、結果的に保守的にはならないかもしれないですしね。 上半期・下半期のどちらのほうが貸倒が多くなるかは、神のみぞ知るかもしれません。 税務のほうは、確かに税務に中間という概念があまりないと思うので、 おっしゃる通りの気がします。 ただ、この会社はずっと分母に中間の数字を使っていますし、 考え方としては間違っていないとも思いますので(あくまで実績率の算定ですし)、 せっかくのご回答ですが、 分母に中間期を使って資料を作って、会計士に判断を仰いでみたいと思います。 会計のほうは、面倒ですが、実際のところ実務はExcelのシートに入力するだけです。 Excelのシートの根拠がよくわからないままでは、非常に不安でした。 この会社は規模は小さいのですが、大会社の子会社なので、親会社の会計と同じ処理を 求められています。当然と言えば当然ですが。 おかげさまで、貸倒のことは、自分なりに理解することが出来たようです。 ありがとうございました。 これで、他の諸々の経理処理を心置きなくやっつけられます。 昨日も今日も休日出勤ですが、明日もがんばれば、火曜日には決算があがりそうです。

その他の回答 (2)

  • pyon_chan
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回答No.2

税務上の処理は#1の回答で問題ないと思いますが 会計上の処理に関してはちょっと違い分母が過去3年間の期首残高となります ただこれには別の考え方もあり H19.3.31の元本に対してH19.9.30までの貸し倒れ実績×2とする方法もあります つまり直近期の実績率は(H19.4.1~H19.9.30の貸倒実績×2÷H19.3.31債権残高)ですね これは期間で平均して貸倒れが発生すると仮定する方法です 基本的には期首の残高に対してこれだけの貸し倒れが発生しているんだから 期末の残高に対する引当はこれだけ必要であるという考えです 申し訳ないですが#1での回答のような処理は聞いたことないです 2.5の意味は合理性があると思いますが期間対応が前後逆です 詳しくは金融商品取引の実務指針110項及び同指針設例12ケース2を参照してください 中間に関する処理については明示されてないので解釈論になりますが 一応私の回答は監査で主査を数社担当している公認会計士数名のそれぞれの見解です

nippon12
質問者

お礼

ご丁寧な回答をありがとうございます。 会計上は、「期末の残高に対する引当」ということがポイントですね。 「別の考え方」の2倍は、保守的な考えですね。当社ではそこまでやらなくてもいいと思ってます。 おっしゃられたことを理解したつもりなのですが、確認させて下さい。 税務上:分母となる債権の額 H16年中間期末、H17年中間期末、H18年中間期末 税務上:分子となる貸倒の額 H15年10月~16年9月、H16年10月~17年9月、H17年10月~18年9月 会計上:分母となる債権の額 H16年中間期末、H17年中間期末、H18年中間期末 会計上:分子となる貸倒の額 H16年10月~17年9月、H17年10月~18年9月、H18年10月~19年9月 ↑これでよろしいんでしょうか? 税務上と言っても中間期ですし、中間申告はみなしでやっていますから、中間申告書は提出はしません。 貸倒引当金の税務と会計との差異は、あくまで「税効果会計」や「外形標準課税の当年度損益」で使用するだけです。 それだけ?なのに、非常に難解ですよね。経理の人って一般的にこういうことを全部理解しているんでしょうか? ちょっと愚痴になりました・・・。 非常に参考になって、感謝しています。ありがとうございました。

  • michi-jun
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回答No.1

貸倒実績率の計算は会計上と税法上で全く違います。 税務上 (過去3年間の貸倒実績額合計×3)÷(過去3年間の期末債権残高合計額×12/36) 会計上 〔(前々々年貸倒実績額÷前々年期末債権残高)+(前々年貸倒実績額÷前年期末債権残高)+(前年貸倒実績額÷当年半期末債権残高)〕÷2.5 つまり税務上はH16年4月~H19年3月の3年間の貸倒実績合計額をそれぞれの事業年度末の債権合計残高で除するのですが、 会計上は分母の年度に対し分子の年度が1年前のものを使用し、さらに、中間期については当年分の債権残高だけ半期分を使用し、最後2.5で除するということに留意する必要があります。 会計上「今期貸倒れる債権は前年に発生したものである」と考えるようです。 難しい内容ですが、私も同じような疑問点を持ち、会計士に確認をしました。 参考としてどうぞ。

nippon12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税務上の理解は合っていたようですが、 会計上は、私が理解していたもの(前任者の資料)とは違うようですね。 H19年上期に発生した貸倒は、(税務上と同様に)実績率に影響しないということですよね? 2.5で除するのは、言われてみればそうかもしれませんが、 分母をH16年10月~H19年9月と考えることは出来ないのでしょうか? その場合、H19年上期に発生した貸倒は、分子に入れるべきか、入れないものなのか、 うーん、どうなんでしょう?

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