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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税務調査では、主張がどこまで認められますか?)

税務調査での主張認められる範囲とは?

このQ&Aのポイント
  • 相続税の税務調査について、主張がどこまで認められるのか疑問です。
  • 相続税の課税世帯では、税務調査の対象となります。無申告の贈与を見つけ出すことが目的です。
  • ある相続人が年収200万円で貯金が3000万円ある理由に疑問を持たれました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.7

「440万に対し一括して課税されるのですよね。」に。 述べ方が悪かったですね。 先にあなたが引き合いに出されてる既述が誤りであると伝えたかっただけです。 あなたの場合には、毎年110万円以下の贈与を受けてるのですから、贈与税の申告義務がありません。 たとえ合計で440万円でもです。 定期金に関する権利の贈与を例示します。 父が子に、440万円を贈与すると約束する。 しかし、いっぺんには支払ができないので、今後毎年、子の誕生日に110万円を贈与し、それを4年続けるとします。 この場合には440万円を一番初めの年に贈与したとして贈与税が発生します。 そうではなくて、毎年(1月1日から12月31日の期間をいいます)月も日も関係なく、贈与をして、年間110万円以下であるならば、それが何年続いても、上記の定期金に関する贈与ではありませんので、ご質問のように「4年分を足したら440万円になってしまう」場合でも、合計金額に贈与税が発生することはありません(※)。 調査官には通帳をそのまま見せて「確かに金銭の贈与を受けて通帳に入金がされてるが、年間110万円以下です」と説明すればよいわけです。 改めて申しますと「「親が年間110万ずつ贈与したのは名義預金になる」という記述は誤りです。 その記述を見てみたいと述べたのは、そのような無責任かつ無知な記述をどこの誰が述べたのかを知りたかったのです。はっきり言ってデタラメな既述です。 「親が年間110万円ずつ贈与したのは、定期金に関する権利の贈与とみなされて、合計金額に課税される可能性がある」という既述なら、正です。 まとめます。 1、通帳、印鑑、キャッシュカードを自分が保管してる通帳は、名義預金ではない。 2、1月1日から12月31日の間に贈与を受けた金額の合計が110万円以下なら、贈与税申告義務がない。 3、真実自己の口座であるなら、万が一その口座についての帰属認定を父と税務署長が認定しても、「自分の口座です」と主張したことが仮装隠蔽行為と言われることはない。 4、「仮にあなたの主張が嘘だと認定されれば、「偽りその他不正の行為」となり、脱税となります。」という回答既述に。  主張は「私はこう思う」というだけなので、それが本当でも嘘でも無関係です。税法では事実として仮装隠蔽行為があることが重加算税賦課要件です。  事実を突きつけられた時に嘘を述べる行為そのものは仮装隠蔽行為ではないのです。悪あがきといいます。  「偽りその他不正の行為」という用語を使用して「悪いことしたらあかんよ」と伝えたかったのだと想像しますが、専門用語を使用するのなら「偽りその他不正の行為」ではなく「仮装隠蔽行為」を使用すべきなのです。   5、重加算税が賦課されなくても、納税額が少ない申告書を出していれば脱税です。   仮装隠蔽行為と偽りその他不正の行為との違いは、最後のURL参照してください。 ※ 連年贈与という言葉があります。 毎年毎年贈与をするという事ですが、その年に110万円以下の贈与を受けてるのでしたら贈与税の心配はありません。 この連年贈与と「定期金に関する権利の贈与」を一緒くたにして述べてるケースが非常に多いです。 税理士のサイトでも、定期金に関する権利の贈与を連年贈与と言ってるものがあり、混乱に拍車をかけてます。 毎年、毎年、父が子に金銭を贈与すれば「連年贈与」ですが、だからと言って「合計して課税しろ」とはなってません。年間110万円までは非課税です。 「440万円をあげる、だけどいっぺんではなく、今後の誕生日に110万円ずつあげる。」という約束が定期金に関する権利の贈与と言われるものです。 連年贈与は「毎年金品を贈与してる」というだけの話ですから、まったく違うものなのです。

参考URL:
http://tax.ma-bank.com/faq.php?id=q12
goriraman48
質問者

お礼

有難うございます。 連年贈与は名義預金、とは私の誤認でした。大変失礼しました。 「必ずもめる相続の話(福田真弓著)」という本を読んでおり、その記述内容を誤認していました。 調査官に「過去に亡くなった方から贈与を受けた財産がありますか?」と聞かれて「ありません」と答えてしまうと名義預金に認定されると書かれています。 又、「親が子供名義の通帳を作り、毎年110万ずつ、贈与税のかからない範囲で預金していることがあります。しかし税務上は、毎年110万を受け取る権利を一括で贈与したとして、全体に対して一度に贈与税がかかることがあるので、注意が必要です。これを避ける為には、毎年、贈与のたびごとに、贈与契約書を作成してください。」との記述があります。 無申告で贈与契約書を作成しておらず、親と同じ印鑑を使ってしまっています。(同じ印鑑は名義預金と認定されるポイントと書かれてます) 毎年、4年とも110万の贈与を受けた月日はバラバラで、通帳の口座開設と管理をしているのは私自身ですが。 「最低でも440万に対して課税されるんだ、しまった。しくじった。」と思っていました。 実際問題、調査官に指摘されたら「毎年110万以内ですから」等と反論してみます。 教えて頂いたことを実践して、今後ともめげずに貯蓄に励んでいきます。 有難うございました。

goriraman48
質問者

補足

失礼します。 贈与は名義預金とのことに関してですが、それを読んだ覚えがあったのは確かです。そのサイトを見つけました。 http://www.giftfax.jp/profile/index.html このURLのHOMEから「贈与税に時効がない?」というコラムにリンクします。その記述で、税務調査では贈与は(贈与契約書無作成だと)時効と認めず、名義預金にするとあります。 この例では5千万ですが、この記述もデタラメですか? 上記URLでリンク出来ない場合の検索方法は「青木寿幸 贈与税時効」です。 私が読んでいる相続関連の本には「税務調査で過去に贈与を受けたかと訊かれて、はいと答えれば贈与税は時効になる(いいえと答えると名義預金)」とあります。 サイトの記述と全く言ってる内容が違います。どっちが正しいのでしょうか?

その他の回答 (7)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.8

No.5です。 お礼文について > 銀行に頼めば、自分の預金の遥か過去の履歴まで取れるのですね。  10年程度だと思います。  金融機関によっても違います。 > 20万で(定期に)分配した月もあれば100万貯めてから分配した月もありました。  給料の入金状況と、預金の入金状況が比較できれば説明資料になると思いますよ。 >年間110万ずつ贈与を4年間、計440万受けてしまっているのです。  単年度で110万なら贈与税非課税でOKですよ。  自分で管理している口座に入金されているのでしたら、もらったお金をあなたが預金していたものです。 >440万に対しては課税されるのは納得出来ます。  相続開始前3年以内の贈与なら、相続税の計算に取り込みますが、  それ以前なら 相続税も贈与税もかかりません。 > 図表化も視野に入れて考えてみます。  なれないと面倒なんですが、分かりやすく整理できると思います。  頑張ってみてください。 調査への対応のポイントは (1) あなたが管理していた口座であると納得して貰えること。   これがだめだと、全部お父さんの「遺産」と考えられてしまいます。   OKなら、仮にもらったお金があっても、その分だけ、個別に贈与税を検討すればいいことになります。 (2) 贈与税の時効成立以前の預金残高をはっきりさせること。   (1)の贈与税の対象があったとしても、時効成立なら、関係ありません。   某鳩山ブラザーズの事件でニュースでもさんざんやりましたね。 (3) ここ、7年程度の入金について、自分のお金の入金と、もらったお金の入金を区別すること。   先にも申し上げましたが、相続開始(死亡時のこと)3年前までの贈与は、相続で精算しなおします。   それ以前は、単年ごとに贈与税の検討をします。   該当しない、または基礎控除以下なら、問題ありません。

goriraman48
質問者

お礼

有難うございます。 自分が管理している口座だと認めて貰うこと、これが最重要ですね。 ただ、どれだけ図表化しても、或いは自分が管理している複数の通帳の入出金記録(給与振込口座から頻繁に他行の定期などに預け入れ直している)を見せて給与額通りに預金残高が増えているのを示しても、「給与額の分、親から貰って自分は散財したんだろ。親が海外旅行で散財したなんて嘘だろ。違うと言うなら証拠を見せてみろ。親が海外旅行に行って散財した証拠を。お前が見せたのは証拠にならない。」等と言われるかもしれません。(私の考え過ぎなら良いのですが) その場合は、他の方の回答にもあるように調査官の上司に「調査には幾らでも協力するが、あまりに理不尽なことを言い出す奴だから調査官を変えてくれ」と申し出てみます。 こんなことにならなければ良いのですが。最悪の事態を想定してしまいます。 諦めず、良い結果を目指して教えて頂いたことを実践します。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

「「親が年間110万ずつ贈与したのは名義預金になる」との記述があった」 その記述を確認したいですね。 はっきり申し上げて誤った記述です。 それを言うならば「親が年間110万円ずつ贈与したのは、定期金に関する権利の贈与として、一括して課税される」です(連年贈与で課税されるという説がネットではびこってますが、これも誤り)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

goriraman48
質問者

お礼

有難うございます。 440万に対し一括して課税されるのですよね。 分かりました。出来るだけのことをやってみます。いざとなれば税理士に相談ですね。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.5

あなたからの主張は「自分の給料などの収入を貯めた」ものです。 で、いいと思います。 税務署側の調査手法としては、口座への入金状況などを確認することになると思います。 例えば、 ・今月分の給料が、そのまま振り込まれている   ⇒ あなたの主張通りの入金である。 ・20万円の給料の月に、30万円が入金されている   ⇒ なぜだろう。 ・突然100万円の入金がある。その前日にはお父さんの口座から100万円出金され使途不明だ。   ⇒ このお金はもらったな。 ・入金や出金時の銀行の伝票の筆跡はだれのものか。   ⇒ お父さんの口座の出金と、あなたの口座の入金の伝票の字が一緒だ! などが、考えられます。 4つの口座、定期預金  とありますが、通帳が紛失している部分は、金融機関から履歴を取ってみてはいかがですか。 そのうえで、各口座の資金の異動状況を「年表」のような形にすると主張が整理できますよ。 世界史で、ヨーロッパ、中東、インド、中国のように、何段かに分割された年表がありますよね。あの形です。 資金を移した部分は、矢印で表示するとわかりやすいでしょう。 毎月、おおむね、給料の額どおりに預金残が増加していることが確認できれば、あなたの主張が認められるでしょう。 逆に、累積残高が、累積収入を超えてしまうような時期があれば、主張が崩れることになるかもしれません。   

goriraman48
質問者

お礼

有難うございます。 銀行に頼めば、自分の預金の遥か過去の履歴まで取れるのですね。ただ、給与を定期に預け入れる頻度が多く、自分自身でも履歴を見ながらでも覚えていない、分からない部分が多くありそうです。 20万で(定期に)分配した月もあれば100万貯めてから分配した月もありました。 それと実は年間110万ずつ贈与を4年間、計440万受けてしまっているのです。年間110万なら贈与税非課税だと思っていました。浅はかでした。質問文が長くなり過ぎると思い、肝心の部分の説明を省いていました。すみません。 ですから440万に対しては課税されるのは納得出来ます。ですが、それ以外は間違いなく私自身の給与所得による預金で、課税されてはたまりません。 図表化も視野に入れて考えてみます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

「その預金が実際に誰のものであるかの認定は「預金の帰属認定」といいますが、名義人が「これは私のものです」と主張することは、仮装にも隠蔽にも当たりません。 「あなたのものではなく、被相続人のもの」と税務署長が認定することは、納税者側と預金帰属認定に関しての主張が異なるだけで、仮装行為でも隠蔽行為でもないからです」 と述べましたが、補足しておきます。 被相続人が自己の預金を仮装隠蔽するために長男の名義にしておき、調査官に長男が自分の預金だと主張しても「真実の預金の持ち主は被相続人」なので、これは被相続人が行った仮装隠蔽行為に該当するでしょう。 長男は相続税の追徴金に重加算税賦課をされたらたまらんと思い(思ったかどうかは、わかりませんが、不安を感じての上かもしれません)自己のものですと主張した事になりますが、仮装隠蔽行為をしたのは「被相続人」だからです。 その預金を自分のものだと長男が主張をしたこと自体が仮装隠蔽行為なのではなく、被相続人が仮装隠蔽行為をしてたという事実が重加算税賦課理由となるわけです。 長男が「そうです。オヤジの預金です。」と認めても、親父さんの仮装隠蔽行為がなくなるわけではありません。 お聞きになりたい事でないことでしょうが、正確な記述を目指したいと存じたこちらの勝手な追加既述でした。 失礼しました。

goriraman48
質問者

お礼

いえ、勉強になります。 非常に詳しく教えて頂き有難うございます。重ねて御礼申し上げます。 ただ、先ほどのお礼欄にも書いた通り、この問題の複雑で難しい点が「4年間で計440万の贈与(贈与契約書を作成していない)」が私自身の給与所得とごちゃ混ぜに、しかも複数の定期預金口座に預け入れられている点です。 ここで「440万以外は自分自身の給与所得による預金である」ことをどう証明するかです。これがあるから、いざとなったら弱気になってしまいそうで。 他の方が教えてくださった預金履歴の図表化は相当に難しそうですし。 説明不足で肝心の部分が遅れてしまい、すみませんでした。ここまで書くと質問文の文字数が足りなさそうで省いていました。 教えて頂いたことを実践し、頑張ります。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

名義預金とは、本人以外の者の名を使って作成された預金です。 親父さんが子名義の預金を作って、そこにしこしこと預金してた場合など。 親父さんが 1、通帳を管理していた。 2、印鑑も管理していた。 3、通帳の名義人がその預金を自由に出し入れできない状態であった。 上記が名義預金と認定されるときの、おおまかな状況です。 現在あなたが通帳を管理しており、印鑑も持っており、キャッシュカードも持っている。 その上、そこにあなたの給与が振込されているという状況でしたら、名義預金などに認定されたら、たまりません。 仮に名義預金だと調査官が口にしたとしたら「調査にはいくらでも協力するが、あまりにもおかしな理屈を述べる調査官なので、調査担当者の変更をしてくれ」と調査官の上司に申し立てしましょう。 希にですが「それはないだろ」という事を言い出す調査官がおります。 税理士に「今回の調査だけでも立ち会ってくれ」と依頼することも可能ですし、その税理士が「この調査官は、あまりに酷い主張をする」と判断すれば、上司に掛け合ってくださるはずです。 名義預金だと言うならば、上記のように状況が必要なのですが、それを無視して「名義預金だ。そうでない証拠を出せ」などと言い出す調査官(税務署員は大きなストレスがあるので、頭がおかしい状態になってる者がいても不思議はないです)にぶち当たってしまったら、上記のように対応するしかありません。 税務調査においては、本人の主張を翻すだけの証拠を提示する義務は税務署側にあります。 なお、本人が持ってる預金通帳を、仮に万が一ですが名義預金だと認定されたとしても、重加算税賦課される「仮装隠蔽行為」には該当しません。 その預金が実際に誰のものであるかの認定は「預金の帰属認定」といいますが、名義人が「これは私のものです」と主張することは、仮装にも隠蔽にも当たりません。 「あなたのものではなく、被相続人のもの」と税務署長が認定することは、納税者側と預金帰属認定に関しての主張が異なるだけで、仮装行為でも隠蔽行為でもないからです。 「偽りその他不正の行為」という用語を使用されてる回答があるようですが、上記の「仮装隠蔽行為」と「偽りその他の不正の行為」は、行政上の概念と司法上の概念という違いがあります。 税法の話では、国税通則法で使われている「仮装隠蔽行為」の有無が焦点になります。 もっとも、広義で申告した内容が過少であれば脱税と言えるのは確かですので、仮装隠蔽行為がなくても、脱税と言うことは間違いではないです。

goriraman48
質問者

お礼

非常に詳しく教えて頂き有難うございます。勉強になります。 ただ、質問内容の記述が全てではないのです。すみません。 脛かじりで給与のほぼ全てを預金し複数の銀行口座に分配している、親が散財して私の生活費負担、といった質問内容の記述は全て事実です。 ただ、実は4年ほど贈与を貰った期間があり、それも「自分の給与所得を預け入れた定期預金口座」に一緒に預け入れているのです。ただ、親は「贈与は年間110万を超えないようにする」と言い、年間110万ずつ、4年で計440万贈与を受けてしまったのです。贈与税非課税範囲内だと安易に考えていました。浅はかでした。 相続関連の本には「親が年間110万ずつ贈与したのは名義預金になる」との記述がありました。時効は通じません。これは事実で仕方ないです。ただ440万に対してのみ課税されるなら構わないのですが、それ以外の「自分自身の給与所得」までごちゃ混ぜにされて名義預金にされてはたまりません。 教えて頂いたことを実践したいと思います。 今日ふと思いつきました。「今後は自分の給与を定期的に複数口座に分配するのを止めて税務調査が終わるまでずっと普通預金口座のままおいておくのはどうか」と。 そうすれば名義預金と言われることはあり得ないですよね。ただ、ペイオフ対策で無利息普通預金にしないといけないし、出来ればそんなことせず今後も定期預金等に分配したいです。今日思いついただけです。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

真実なら正々堂々と主張すればいいでしょう。ただし、主張するときにはその証拠を示さないと納得してもらうのは難しいと思います。給料を手つかずでずっと残していたのなら、給料が振り込まれた預金口座にそのままたまり続けているわけですから、「私の預金口座を見てくれ」といって通帳を見せればすむ話だと思います。逆に通帳の中身がそういう内容でなければ余計に疑われるでしょう。 もちろん、税務署が課税するときにも証拠が必要なので、税務署は税務署で独自に調べるでしょう。あなたの知らないお金の動きの痕跡が銀行やどこかにあるのかもしれません。すでに何かの証拠をつかんでいる可能性もあるかと思います。 仮にあなたの主張が嘘だと認定されれば、「偽りその他不正の行為」となり、脱税となります。大変なことになりますよ。

goriraman48
質問者

お礼

有難うございます。 はい。全て正直に説明し、相手が間違っている場合のみ反論したいと思います。 確かに給与所得を定期など他の口座に分配せず、給与振り込みの普通預金口座のままおいていればその分に関しては大丈夫そうですよね。 今後はそれも考えねばならないのか、と思っていますが即決は出来ないです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

被相続人の預金から、相続人の預金に送金がされてるという事実が証明されないかぎり、認められるでしょうね。 相続人が持ってる財産(ここでは預金)が、どうやって形成されたのかは、おっしゃるように税務調査官の知りたいところでしょう。 しかし相続人本人が「給与を貯金した預金である」と主張し、それを「いや、被相続人から生前贈与を受けたお金だ」と調査官がいうのでしたら、「その証拠を見せてくれ」と言えばいいだけの話です。 調べて、何年何月何日に被相続人から金銭贈与を受けたと証拠を提示されたら、「給与を貯めたもの」というあなたの主張が誤りであったり、偽りだという事になります。 「どこまで認められるか」ではなく「給与を貯めた金銭であり、預金である」という納税者の主張を「それは違う」と反証を出す義務は税務調査官にあるのです。 ですから、真に給与を貯めた金銭預金であるというならば、認める認めないという土俵で争うべき問題ではないです。 例えば宝くじで1億円が当たった方が預金してたとします。 親父さんが亡くなって、相続税申告して納税した後に、税務調査官から「お前の持ってる一億円は贈与をうけたのであろう」と言われたら「宝くじにあたった」と言えば良いというわけです。 預金通帳が点々としていれば、当初入金した記録からは宝くじが当たった入金とは証明できません。 だからと言って「贈与をうけたのだ」と決めつけられてはたまったものではありません。 「じゃ、私がオヤジから贈与をうけたのだという証拠を出してください」と主張すればいいのです。 それしかないではないですか。 認める認めないの話ではありません。事実はなにかという話です。 ここで、真に宝くじ当選金だとしたら、調査官が反証をすることなど不可能です。 税務調査権限でもって過去の宝くじ当選者を調べることができるでしょうから、その結果「言われるとおり宝くじに当たってました。失礼しました」と調査官が口にする結果になるかもしれません。

goriraman48
質問者

お礼

早速のご回答、有難うございます。 俺はすねかじりで全力で貯めたんだ、嘘だと思うなら証拠を出せ、とでも言うくらいですかね。 調査官が、だがあんたの親の口座から多額の預金が引き出されてるのは何なんだ、と訊いてきたら「親は海外旅行で散財したんだ、それと俺の生活費負担に」などと言いますが宝くじの例のようにそれを証明するものは無いですよね。 海外旅行の証明記録なんて残らないので。実際問題、名義預金でないと証明できるかどうかは分からないのでしょうか。もし名義預金にされてしまうなら私は全力で貯蓄しても骨折り損です。

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