- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死亡前の預金引き出し)
死亡前の預金引き出しに関する質問
このQ&Aのポイント
- 相続手続き中に死亡前の預金引き出しについて疑問があります。
- 親父から支払いのために引き出した現金は贈与になるのか不安です。
- 相続税を申告する際、死亡前に引き出した現金を正直に申告する必要があるのか聞きたいです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
死亡前の引き出しが家族によるものと判明すれば、相続財産に加算される可能性はあります。引き出した金銭が父のために消費されたのなら、贈与にはならないでしょう。 孫への祝い金は孫への贈与となるので非課税範囲内でしょう。 問題となるのは相続人への贈与財産が三年前まで遡及して相続財産になることです。引き出した金銭が自分たちの財産に変わったのなら、疑いをもたれると税務調査官に同意を求められ、全ての金融機関の調査をされます。 節税の努力は必要ですが、ある程度の税額は覚悟して申告するのが、心証は良いと考えます。 それでも修正申告は求められ、しっかり追徴されますけど。
その他の回答 (2)
- born1960
- ベストアンサー率27% (1223/4397)
回答No.2
ご愁傷様です。いろいろと大変でしたでしょうね。 ウィキペディアによると 2008年度(平成20年度)現在、個人の基礎控除が年間110万円ある。従って、その金額までは課税されない。また、相続が発生した場合、遡って課税されることがある。年間110万円を超える部分に対して課税される税率は、金額により10%から50%と徐々に高くなる。(累進課税制度)。相続税より基礎控除額が低いのは、贈与税は相続税の補完税である為(相続税の負担を公平とする為に、設けられた)。 となってます。 詳しくは http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B4%88%E4%B8%8E%E7%A8%8E
- mendokusa
- ベストアンサー率13% (359/2726)
回答No.1
小額であれば課税対象にならなかったような。 3000万円だったかな。 詳しくは税理士さんへ。