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相続預金の引き出しについて
親や親戚の遺産の相続で、争いも無く、法定相続分 づつ分けることになった場合、金融機関に死亡の事実を告げずに、キャッシュカードや印鑑で預金を引き出した場合は露見すれば罪に問われるのでしょうか? 露見しなかったとしても犯罪なのでしょうか? また露見することがあるとすればすればどういったことから露見するのでしょうか? 相続税はかからない金額です。 戸籍を見なければわからなかった相続人などは絶対にいません。
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お礼
質問に的確にお答えいただきありがとうございました。数年前主人の父が亡くなった時、複数の金融機関と役所の行き来に辟易しました。今回は前回より金融機関も多くなりそうですので、どうしようかと思っていました。敷居の低そうなところはチャレンジしてみるかも知れません・・・