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口座凍結前の死亡口座の預金の分配方法
はじめまして 先日祖父が亡くなりまして、資産をどう分配するか悩んでいる者です。 資産は複数の銀行口座に数千万あります。 父(次男)が「死亡すると口座が凍結する」と言って、死亡日の翌日に預金を祖母(亡くなった配偶者)と一緒に全て降ろしてきてしまいました。 贈与税にかからせない為、どこかに隠しておく等の事を言っていますが… ここで質問です 私はいつまでも大金をどこかに隠しておくのは不安なので、素直に銀行に戻そうと思うのですが、 亡くなった祖父には配偶者、次男、長男が亡くなっているため孫2人の相続人がいます。そもそも相続税がかかるのでしょうか? 亡くなった直後に大口出金などして、税務署の目をこちらに向けなくてもいい気がします。 それとも数千万ぐらいでしたら税務署は動かないでしょうか? 宜しくお願いします。
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- KEN_2
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相続人が4人なら基礎控除は、5千万円+4千万円の9千万円になります。 5人なら基礎控除は、5千万円+5千万円の1億万円となり、超過した分の金額に対して10%の税率で課税されますので、通常の所得税や贈与税に比べて低税率です。 生命保険金に付いては、別に500万円が控除されます。 他にも葬儀や墓地の経費なども控除されます。 >基礎控除が約一億なのでその範囲に収まる資産であるのなら、全く相続税はかからないのでしょうか? 全く相続税はかからりません。 数年前の相続税の課税件数率は4%前後でしたので、土地などの大資産家でなければ相続税の申告の必要はありません。一般庶民には縁の無い相続税となります。 生前に預金を引き出しておれば計画的な生前贈与の疑いもかけられますので、相続人同士で話合って円満に分配してください。
- bara2001
- ベストアンサー率30% (647/2111)
相続税の基礎控除は、5千万円+(法定相続人の人数×1千万円)となります。 その他細かいことはこちらをご覧ください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/2223-01.htm もし、おじい様の遺産が預金のほかに不動産等も含めて相続税の申告が不要なレベルなら心配することはありません。 相続税の申告が必要な額なら税務署がきっちり調査します。 相続に関しては銀行は税務署の言いなりにおじい様の預金の記録を開示します。 おじい様の他界後に銀行から多額の預金を引きだす行為は悪質な遺産隠しと受け取られかねません。 預金を引き出して遺産隠しをしたいのであれば、まだおじい様が健在なうちにしておくべきでしたね。
お礼
ありがとうございます。 基礎控除が約一億なのでその範囲に収まる資産であるのなら、全く相続税はかからないのでしょうか? もし、そうなら範囲内なので月曜にでも銀行に戻そうかと思います