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死後の預金の扱いについて

親が急死してしまったために相続の準備やら預金そのものも完全に把握していない状態で困っています。こうした知識が全く乏しいため、アドバイスや詳しいサイトを教えて頂ければ幸いです。 相続税の対象(基礎控除額+相続人の数×1000万を超える)となることは無いではないのですが、親名義の預金や株券、投信などが少しずつですが幾つかの銀行・証券会社にあるようです。 ・名義書き換えをするにはまず、金額に関わらず遺産相続の手続きをしないと駄目でしょうか? ・これを行う前に、相続人の合意の上で故人名義の預金を下ろすこと、解約することは不可能でしょうか?(できたとしても後で遡及されて問題になることがあるのでしょうか?) ・贈与税がこうした場合も掛かってくるのでしょうか?掛かるとすれば、それは1金融機関に対して幾らまでとかの控除があるのでしょうか? 以上よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>金額に関わらず遺産相続の手続きをしないと駄目でしょうか… 銀行等によって対応が異なることがあるとは思いますが、一般には「遺産分割協議書」の提示を求められます。 >これを行う前に、相続人の合意の上で故人名義の預金を下ろすこと、解約することは… 銀行等が、死を知ってしまったあとでは無理でしょうね。 >贈与税がこうした場合も掛かってくるのでしょうか… 相続ですから、贈与税は原則として関係ありません。 いったん遺産分割が成立した上で、再度分け直したりすると、贈与と見なされることもあります。 >それは1金融機関に対して幾らまでとかの控除があるのでしょうか… そういうことはありません。

relaxmax
質問者

お礼

早々のアドバイス有難うございました。 おかげさまで、しなければいけないことの順序がすこしわかり掛けてきました。

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