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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続・子供の相続分について)

遺産相続・子供の相続分について

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割協議書の必要性と法定相続について
  • 相続の手続きと子供の相続分について
  • 遺産相続と子供への返済について

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

あなたが相続放棄して全部子に相続させた後で(あなたと子の利害関係を消した後で)、子の財産を(法定代理人の)あなたが議両親に贈与する。 または、 あなたが相続放棄して、引き続き子も(あなたを法定代理人として)相続放棄して、義両親に相続させる。 あなたと子の利害関係をなくすことがポイントです。

bigbus
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私が相続放棄するという考えが出てきませんでした。 現時点で3ヶ月を超えてますので遺産分割協議書にて私の相続分を0にすれば よさそうですね検討してみますありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

#3追加

参考URL:
http://ameblo.jp/taxaccountant/entry-10042246926.html
bigbus
質問者

お礼

追加にて回答頂きありがとうございます。 やはり遺産分割協議書はひつようみたいですね さらに相続割合の縛りがあるとは・・・元々妻の遺産は全部返しますので やはり私の相続分を0にして子供が相続したものを私が法定代理人として 返したほうがすんなり進みそうですね。検討してみます回答ありがとうございました

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#3追加 特別代理人は、自由に遺産分割協議できるとの回答は誤りです。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

家庭裁判所が選任する特別代理人は、 遺産分割協議で、未成年者の相続分を法定相続分以下にすることはできません。 特別代理人選任申し立てるときに、遺産分割協議書案を提出します。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

金融機関が、分割協議書とその作成に特別代理人が必要なのであって、家裁は単にそのことを指摘しただけでしょう。家裁は特別代理人の選任をするだけです。 特別代理人と遺産分割協議をして、その内容を文書にして作成します。いかように分けるか話した事情を特別代理人が納得すれば、そういう協議書になります。法定相続割合どおりであっても、具体的に誰が何を相続するのか記載します。質問者さんが遺産全部相続するとしても、特別代理人は合意しないでしょう。問題の貯金だけ相続する(あとは子に相続させる)なら特別な事情(借金多すぎ)がない限りすぐ合意に達するでしょう。

bigbus
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 特別代理人は私の父で申し込もうと思っています。 妻の遺産は預貯金のみです(借金も不動産もありません)その預貯金も 結婚前の物ですし義両親のも含まれているので全部返すことにしました。 すぐ合意が出来るか検討してみますありがとうございました。

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