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相続に関して
1.甲が亡くなりました。 2.その時点で甲にはA、B、C、D4人の子供がいました。 3.その後、遺産分割を実行する以前にAが亡くなりました。 法定相続に従った場合、上のケースで、Aの妻及びAの子供の相続分はどのようになりますか? 甲の遺産の1/4をAの妻と子供で1/2ずつ分けるのですか?
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その通りです。 遺産分割の実施はいつしてもかまいません。私の祖父の遺産相続を死亡後約50年も経って、数年前私が全ての相続手続きを登記も含めて自力でした事があります。 甲が亡くなった時点の甲の子の生存者だけが相続権がある訳ではなく、例えば甲の子にEという子があり、Eは甲が亡くなった時には既に死亡していて、Eには子供E1が生存していた場合は、E1にも相続権があります。
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#1です 相続は被相続人の死亡によって開始するので、甲が亡くなった時点で考えます。従ってこの場合はA、B、C、Dの4人が相続人となります。 次にAが亡くなった時点でAの遺産はAの妻と子で相続する事になります。 このように遺産分割時点で判断するのではありませんから、質問者の言われる通りです。
お礼
重ねてのご回答有難うございました。
- sakura8
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先の回答に疑義がありますので、思うところを述べさせて頂きます。 代襲相続は、直系に遺産を伝える要請に基づく制度です。従って、甲の遺産はAの子のみが受け取るのであって、Aの妻には相続権はありません。 Aの妻は、Aの財産の二分の一についてのみしか相続権はありません。 以上、失礼ながら、意見を述べさせていただきました。
お礼
Aの妻に甲の遺産を受け取る権利がないことは解っているのですが・・・。 有難うございました。
- shadowman
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A・B・C・Dには甲の遺産の1/4ずつ、 Aが死んでしまった場合い、Aの妻子&子供は Aの遺産(甲の分も含む)の1/2です
お礼
お返事有難うございました。 質問した直後に出かけて今戻り、お礼が遅くなりました。 私の思っていた通りで宜しいのですね。 安心しました。
お礼
有難うございました。 私の思っていた通りで安心しました。