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使用者責任
不法行為における使用者責任は委任契約における受任者や事務管理にお ける管理者の不法行為についても適用可能なのでしょうか?
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1600字でおっしゃる事に対応できる説明は私には不可能です。 端的に 「適用不可能ではありません。」という回答に変えます。
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- v008
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回答No.1
労働者性の判断に類似?
質問者
お礼
回答有難うございます。 使用者責任は雇用関係は必ずしも必要でなく、家人に駅に車で迎えに来 て貰う場合でも使用者責任になり得ると聞いております。 請負契約の場合に、基本的には716条によって否定されていることを 考えますと、委任のように受任者の専門性を前提にする場合や、事務管 理のように本人の意思に基づかずないものについてはどうなるのかとい うのが疑問の発端でした。 尤も、委任契約であれば専ら選任について過失が問題になり、事務管理 の場合には、選任、監督というのが観念できませんので基本的に使用者 責任を問われることはないと考えるべきでしょうか? このことを、v008様は端的に、「労働者性の判断に類似」と表現されて いるのでしょうか?
お礼
回答有難うございます。 お陰さまで、なんとなく方向性が見えてきました。