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委任契約における受任者の報告義務について
- 委任契約において、受任者は委任者の請求がある時は、いつでも委任事務処理を報告する義務があることが規定されています。
- しかし、重大なできごとがあった場合、受任者は能動的に委任者に報告する義務は無いとされています。
- 税理士との相続税の税務申告委任契約においても、税理士は税務調査の事前通知から修正申告書作成までの報告義務があると思われますが、具体的な規定は民法には存在しません。
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まず委任契約と請負契約に付いて確認します。 例として、税理士と客が顧問契約書を作成する場合、税務相談や事務処理を行うことは委任契約 となります。 この契約書は印紙税の課税対象にはなりません。 しかし、決算書や申告書の作成に対して報酬を支払う契約は、一般的には請負契約とみなされます。 この内容が記載された契約書は印紙税の課税対象です。 上記のように委任契約と請負契約は内容が違います。 あなたの場合は委任契約と書かれていますが、いわゆる税務相談と事務処理を任されていたわけで、確定申告は税理士が作成した書類にあなたが確認して納得の上押印して税務署に提出したと思われます。 それに対して、今度の修正申告はあなたに報告が無く、押印もあなたが実行していないんですね。 ですから「偽造」と表現されているんですね。 ご存知のように所得税その他の納税義務者が最終的に申告書を作成し押印し税務署に提出します。 税理士はその助言及び書類作成を手伝うだけです。 従って修正申告書を提出する際には、あなたの署名及び押印をあなたの承諾無く作成し提出したことは下記の税理士法違反ですね。 税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする(税理士法2条1項) 税務代理(同法2条1項1号) 税務書類の作成(同法2条1項2号) 税務相談(同法2条1項3号) この他、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる(同法2条2項)。 以下は民法です。 民法第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 (受任者の注意義務) 第644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 (受任者による報告) 第645条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
お礼
ご回答ありがとうございました。税理士法の件は気が付きませんでした。 税理士法、第37条、第45条に該当することで、税務署に告発はしましたけれど、その他については、気が付きませんでした。 刑法の私文書偽造、背任に該当しますが、すでに公訴時効が過ぎており、無念で仕方ありません。 税理士法には、時効がないそうですので、そちらの方で責任を取らせたいと思っています。 民法の、不法行為に基づく損害賠償請求は、時効になっていませんので、そちらも、検討しています。 ご回答ありがとうございました。