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委託と委任の違い

辞書には下記のように載ってますが違いがわかりません。どのように使い分ければいいのでしょうか? 委託・・・(1)自分の代わりを人に頼みゆだねること。      (2)〔法〕 法律行為または事実行為(事務)などを他人に依頼すること。      (3)取引で、客が商品仲買人または証券業者に売買を依頼すること。 委任・・・(1)ある物事の処理を他の人にまかせること。      (2)〔法〕 当事者の一方が一定の法律行為の事務処理を委託し、受任者がこれを受諾することによって成立する契約。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sunasearch
  • ベストアンサー率35% (632/1788)
回答No.4

まとめると、 「委任」:具体的な「処理を任せる」こと。 「委託」:結果が要求される「仕事を任せる」こと。 で、「処理」は「仕事」の一部。 別の言い方だと、任せる事柄が小さければ委任で、 大きくなると委託になる、と思います。 「ある物事の処理」というのは、その人が行なっている仕事の一部に過ぎないわけで、 「自分の代わり」となると、その人が行なっていた仕事全部に相当すると考えられます。

その他の回答 (6)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.7

恐らく、民法の規定を見て、違いについての質問だと思います。 民法 第六百四十三条 委任ハ当事者ノ一方カ法律行為ヲ為スコトヲ相手方ニ委託シ相手方カ之ヲ承諾スルニ因リテ其効力ヲ生ス 委任は、法律行為を他人に任せることで、任せられた相手は、取り決めがなければ、これをどのような方法でも遂行することができます。 「双方の合意」の契約形態を『委任契約』といい、その事実や行動を含めて委託する側、される側と言います。 委任者⇔受任者 委任者→受任者--第三者  

noname#20659
質問者

補足

回答してくださった皆様へ お礼が遅れて申し訳ございません。 早速役立てることができました。 ありがとうございました。

  • hakkei
  • ベストアンサー率64% (77/120)
回答No.6

委託とは、一定の行為を他人に依頼することをいい、法律行為を他人に「委託」することを「委任」というのです。 このような関係は他にもあり、たとえば、 法律行為以外の仕事の処理を他人に依頼(委託と言っても良い)すれば、「準委任」となり、 仕事の完成(たとえば建築)を他人に依頼(委託と言っても良い)すれば、「請負」となり、 運搬を他人に依頼(委託と言っても良い)すれば、「運送」となるのです。

回答No.5

No.4の回答者です。少し補足を。 委任と同じような法律用語として「請負」という典型契約があります。建築業者に建物の建築を依頼する、という場合などに結ぶ契約です。請負契約を締結した場合、請負人は「建物を建てる」という結果を要求されます。 委任が日々発生する事務などの処理を目的とするのに対し、請負はある一定の結果を目的とする点に違いがあります。 日常用語としての「委託」の使い方に諸説あるようですので、「結果を出す」という点につき補足させていただきました。

回答No.3

まず、我々が使用している言葉の中には「法律用語」として専門的に使用されている言葉があります。それに対して、法律用語として使用されていない言葉は「日常用語」と呼ばれたりしています。 それを踏まえてお答えするならば、 ■委任・・・法律用語。民法に定める典型契約の一種。ご質問の中にある委任の(2)の説明は、委任が民法上の契約であることを示しています。 ■委託・・・日常用語。ただし、「委託契約」のように、契約名称として使用される場合もあります。民法に定めのある契約(それを典型契約といいます)ではありませんが、契約自由の原則から、「委託契約」というものを当事者が取り交わすことは可能ですし、その中身は委任契約に準じて当事者間で決められることとなります。 一般的な「言葉」として両者を考えた場合には、ほとんど違いがないのではないでしょうか。 以上、参考になれば幸いです。

  • hana7
  • ベストアンサー率26% (17/63)
回答No.2

ちょっと違い方向から考えて 委託の責任者は「委託された方(行為者)」 委任の責任者は「委任した方(委任者)」 という違いがあるような気がします。

  • sunasearch
  • ベストアンサー率35% (632/1788)
回答No.1

「処理」(物事をさばいて始末をつけること)を任せるのが委任。 「作業」(肉体あるいは精神を通して、ある具体的な結果を生み出すこと)を任せるのが委託。

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