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移行型の任意後見制度とは?
- 移行型の任意後見制度とは、ある司法書士を受任者とする「任意財産管理契約」の締結を指します。
- 受任者が相続人に告げずに契約を締結しても法的問題はないか、一部の相続人が制度を利用することができるか疑問です。
- 契約書には記載されていませんが、受任者は移行前に見守り責任を持つのか気になっています。
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質問文を拝見したところ制度を良く理解している方と思うので、 若干専門用語を使用して回答します。 <推定相続人の許可なしの任意後見契約について> 問題は有りません。 任意後見契約は「契約」なので本人の意思能力があれば 本人一人で全く問題なく締結できます。 民法上、推定相続人の許可がないと各種契約が結べないという 条文はありません。 ただし、お母様が認知症等で意思能力がなければ契約は無効です。 <見守りについて> 契約書(代理権目録)に書かれていない以上、責任は一切ありません。 つまり、見守りをしない契約と思ってください。 ・・・しかし、見守りをしない移行型は少し変な感じですね。 もっとも事務委任をしている司法書士は、4ヶ月に1度くらいは、 事務委任報告をお母様にしなければいけないので、 そのときに状況確認をするつもりなのでしょうか。 質問者さんの不安はごもっともですね。 この点が、移行型や将来型の問題点でもあります。 ただ私の周りで受任している人は、大抵1~2月に1度くらいは訪問して 雑談中に能力の確認をしています。 契約内容に一月に一度くらい訪問する等の一文が入っていませんか?
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- from_0k
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あなたの利益にとっては問題ありまくり。がんがん問い詰めてやりましょう。
> 1. 受任者は,相続人には何も告げないで(あるいは隠して),あるいは一部の相続人 > には知らせないで,この契約を締結していたとしても何ら法的に問題はないのでしょ > うか? まず、相続とは、本人が死亡してから開始されるものなので、現在本人が死亡していないときは、相続人は存在していません。 あえて、言えば「推定相続人」です。 よって、相続が開始していない以上、推定相続人にはまったく関係ないことです。 それにあくまでも成年後見制度は本人の権利義務を保護するものであって、親族の権利義務を保護する目的は一切ありません。 てすから、親族(推定相続人)に告げなくても問題ありませんし、任意後見契約は、本人に判断能力が不十分になった後に支援を開始させるための準備しているだけです。 だから、本人に判断能力が不十分にならない限り、任意後見契約から法定成年後見に移行しません。 > もし問題ないとすれば,例えば,一部の相続人が財産管理の主導権を握る > 目的で、この制度を利用することができることになると思うのですが. また、任意後見人は、家庭裁判所から選任された任意後見監督人によって監督されます。つまり、間接的に任意後見人は家庭裁判所の監督下に置かれます。 万が一、一部の推定相続人が悪用した場合には、民法第891条に規定されていますが、その推定相続人は相続の権利を失うことになります。 任意後見制度の利用方法 | 成年後見制度とは | 社団法人 成年後見センター・リーガルサポート http://www.legal-support.or.jp/support/arbitrarily.html > 2.(契約書の条項としては書かれていないのですが)、移行すいる以前において受任者は,依頼者に対する“見守り > 責任”はないのでしょうか? もし責任がないとすれば,移行の手続きをしないままに放置されると思うのですが. 成年後見の申立人は、民法第7条に規定されており、本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官などです。 また、任意財産管理契約は登記されています。 つまり、調べる気になれば分かることです。 それに配偶者や親族から申し立てがなくても、本人が問題行動を起こせば、行政機関が状況を把握できますので、検察官はその連絡を受けてから申し立てをすることできます。