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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家がとられそうです。)

知人の家と土地を奪われる危機!弁護士の変更や妻の遺言書の影響は?アドバイスをお願いします

このQ&Aのポイント
  • 知人の70歳の男性が妻を亡くし、妻の名義であった家と土地を姉家族に無断で持ち出されました。弁護士を通じて話し合いを進めていますが、妻の遺言書によって姪に土地が譲られることが明らかになり、知人の立場はますます悪化しています。知人は行き場を失う恐れがあり、弁護士の変更や妻の遺言書の威力について悩んでいます。
  • 知人は弁護士を変えるべきでしょうか?弁護士を変更する場合、どのように探せばよいでしょうか?妻の遺言書はこのケースでどの程度の影響力があるのか疑問です。知人は他にも何かアドバイスがあれば共有してほしいと思っています。
  • 知人の家と土地を奪われる危機についてのアドバイスをお願いします。知人の立場は弱く、弁護士の変更や妻の遺言書の効力について悩んでいます。他にも助言があれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ted2010
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回答No.3

こんにちは  相続の問題は「大金」がかかるだけに、非常に難しいですね。 他の方の回答に無かった点を指摘しておきます。 (4) ほかにも何かよいアドバイスがあればよろしくお願いします。 >-妻が亡くなる3年ほど前、妻は自分の姉の娘(姪)を養子にしていた >このことは知人はまったく知らなかったそうです。 これが本当だとすると、大きな問題がある可能性があります 配偶者のある者が、単独で縁組をすることは、他方配偶者にとっては、 相続や扶養の点で重大な影響があることから、他方配偶者の意思を 無視して、認めることができない。そのため配偶者のある者が単独で 縁組をするには、他方配偶者の同意(意思表示が出来ない場合を除く) が必要とされています。(民法第796条) そして、配偶者の同意の無い縁組は、縁組の同意をしていないものから、 その取消しを家庭裁判所に請求することが出来る。 ただし、その縁組を知った時から、6ヶ月以内。(民法第806条の2-I) とされています。 なので、これが認められれば「姪」は法定相続人ではなくなり、 知人の男性が唯一の法定相続人となるので、遺留分は全相続財産の2分の一となります

その他の回答 (3)

  • mnb098
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回答No.4

3年まえの遺言書を書いた亡妻の真意が今となっては不明ですね。 子供がいないので、姪を養子にしてどうするつもりだったのでしょうか。 姪ごさんはそこそこの年齢になっているので、老後を看取ってもらう気持ちでもあったのかも知れません。 夫が先に逝った場合は自身の身内に財産を残すようにし、自分が先に逝ってしまった場合には、夫側の身内に3/4の財産がいくのでなく自身側にほとんどを残すつもりがあったのかもしれません。 姻族と血族ではいろいろな気持ちが奥底にありますから、第三者にはわからないことがおありになると想像できます。 ただ、預金まで全部と言うのは理解できませんね。 遺言に不動産のことしか記述が無いならそれは遺留分で、金銭部分は法定分でというのがこちらの弁護士からのしかるべき主張になると思うのですが、双方の話し合いで他人にはわからない事実があって、歩み寄りしつつあるのでしょう。 ご質問者がどの程度のご関係かにより、知りえない事実もあるはずなのですが、養子にした事も遺言の事も両方知らなかったのと、遺言のことは知らなかったでは、話がもっとややこしくなるので、事実をまとめてこちらの弁護士にきちんと説明を受けるように「知人」さんに確認してください。

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.2

1 変えるべきは判断しかねますが、弁護士として、#1さんご指摘の遺留分を言わないのはどうかと思いますね。 2 お住まいの都道府県(埼玉県なら埼玉県)の弁護士会に、家事紛争専門の弁護士を頼んだら良いでしょう。 3 強力ですが、#1さんもご指摘のように絶対ではないです。遺留分が配偶者なら半分あります。 4 文面でしかわかりませんが、姉家族はあくまで、土地のみの権利しかないので、遺言執行者に指定されてるならともかく、預金通帳やら権利証(正式には登記識別情報)を勝手に持ち出すのはどう考えても違法でしょう。  それは返してもらうように弁護士に頼み強く言いましょう。  場合によっては窃盗

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

相続財産の権利と言うことでいえば、遺留分と言うものがあることは素人でも分かっていることです。 配偶者の2分の1の半分、つまり全相続財産の4分1は、その男性が貰う権利があります。 本来貰う権利である分の2分の1です。 遺言書があっても同じです。 ただ、土地や家は分割が難しいので、その分をお金で貰う形になると思います。 或いはその男性が引き続きその家に住み続けたいのなら、自分が貰う相続財産の分を差し引いて、家と土地の現在価格を支払う方法もあります。 ただ、その男性は奥さんに愛想をつかれていたのかも知れません。

okamotsu
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 最悪の場合でも4分の1はもらえる権利があるとのこと参考になりました。 ふたりには子供はありませんでしたが、わたしにはとても仲が良さそうに見えました。妻は姉とも仲が良かったようです。 ありがとうございました!