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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言状により未成年の孫が相続できますか?)
遺言状で未成年の孫が相続可能か?借金の問題も解決方法はある?
このQ&Aのポイント
- 遺言状により、未成年の孫が直接相続することは可能です。しかし、借金がある場合は娘であるあなたが相続しない限り、孫が相続することはできません。
- 姉が意義を申し立て、自分の相続権を主張した場合、遺言は執行されない可能性があります。姉とあなたの娘が相続する場合、売却して均等に分けることも考えられます。
- あなたの望みは思い出のある家を残すことであり、誰の名義でも良いため、遺言を作成することでその願いを実現できます。しかし、借金の問題は別途解決する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
遺産を受けるのに、年齢的な制限はありません。 従って、未成年であろうと可能です。 未成年者が相続した場合、その親権者が代理人に 自動的になります。 1 相続できます。 2 遺言は執行されます。 お父様の法定相続者は、質問者さんと質問者さんの姉です。 遺言で、全財産を孫にとした場合、それが尊重されます。 ただし、お姉さま、質問者さんには、遺留分というものが あります。 遺言がないと1/2なので、遺留分は1/4 となります。 お姉さまにはその権利がありますが、その息子さんには なんの権利もありません。非相続人であるお父様の意思 を尊重すべきなのです。 3 借金も含めての相続ですから、借金も相続します。 なので、全財産を娘に という遺言であれば、 娘さんにも借金を相続することになります。 相続を放棄すれば、借金もなくなりますが、資産も放棄 することになります。 なので、事実上 質問者さんが借金を相続しないと 土地は相続できません。
お礼
ご親切な回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 やはり私の姉がキーポイントのようですね。 相続時のトラブルで家族や親戚間での人間関係が悪くなる話を 良く聞きますので、できるだけ丸く収まるよう、話し合ってみようと 思います。 借金はできるだけ亡くなるまでに完済できるよう、 計画的に返済しようと思います。 ありがとうございました。