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すこしだけ痴呆の老人の、遺言状は?
祖母がひとりで書いた遺言状のことですが・・・ 母は5人兄妹の末っ子で一番上のお兄さん(私にとっては叔父ですが・・)と、4人の妹たちという構成です。 いままでは叔父が95才になる祖母(母の母です)の、面倒を見ていました。もちろん財産も、それを前提にすべて叔父に与えられていたようです。 財産といっても、札幌の一等地にある土地と家だけですが・・・ しかし、叔父が4年前に病死し、叔父には子供がいなかったので、叔母(叔父の奥さんです)と、母親である祖母が、相続したと思います。 しかし、母の姉たち(上の二人です。ここではあえて叔母とは書きません、ややこしいから)が、叔母をいびり出してしまったようです。 そのため祖母が1人暮らしとなってしまうため、母が祖母のめんどうをみていました。(父も一緒に、祖母の家に移ったのです。)このとき。母の姉たちは祖母のめんどうを見たがらなかったようです。 祖母を施設にいれて、土地を処分してお金を姉妹で分配したかったようです。 祖母は少しづつ痴呆が進んでいっているようですが、意志はしっかりしていて、この土地は面倒を見てきてくれた母夫婦(うちの両親ですが)に、すべて譲りたいという主旨の遺言を1人で書いたようです。 このことが母の姉たちが知ったのですが、証人もいないし、痴呆老人のいっていることと、全く無視している状態です。 遺言状には祖母の実印が押してあるそうです。 母としては祖母の家に行ってから姉たちに財産目当てと、いびられていたため、別にそういうものは欲しくないが、祖母の気持ちを無視して勝手に土地を処分することは、我慢ならないといっています。 やはり、弁護士に相談した方がいいのでしょうか? 相談するならどのようなものを用意した方がいいのでしょうか?
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遺言よりも、この先、お祖母さんが存命中の間にお祖母さんの介護費用の捻出方法などの財産管理が緊急の問題となる事案と思われますので、成年後見制度の利用を検討されてはいかがでしょうか。 そのことも含めて一度法律相談を受けた方がいいですよ。 成年後見制度の内容は、下記などを参照して下さい。
- kano0101
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難しいケースですね。少し痴呆になられているとのこと。最近では、この件で遺言能力の有無が問われることが増加しているそうです。 老人性痴呆と意志能力とは直接関係ないとはされていますが、やはり痴呆の進行によって意志能力にも影響ある判例ででているようです。 そこで、問題になるのは自筆遺言書に日付があるか、またその当時の痴呆の状態がどうであったか、と言うこの2点にあるようです。 明確に基準はありませんが、医師の診断等により、状態をある程度判断できる様にした方がよいようです。 この辺がクリアーになれば、遺言することが出来るのではと考えます。 また、弁護士については、遺言執行人になってもらうことを視野に入れ、ご相談された方がいいのでは・・・と思います。 参考: 民法967条 969条 969条の二 972条 976条 979条
内容がごちゃごちゃしていてちょっとわかりづらいので もう少しわかりやすく書いてほしいのですが... とりあえず自筆証書遺言の要件について説明します。 1)全文自分で書くこと。 2)年月日を自書すること。 3)必ず署名すること。(氏と名を書く) 4)印を押すこと。(実印である必要はありません) # ほかにもあるのですが割愛します。 となっています。自筆遺言は後で遺言無効の訴えを おこされる危険性があるので出来れば公証人役場で 公正証書遺言を作成するという形にしたほうがよい と思います。 補足してくださる嬉しいです。 では。