- ベストアンサー
取締役と株主の関係について
端的にお聞きいたします。 公開会社=取締役を株主に限定する定款の定めはできない。 非公開会社=取締役を株主に限定する定款の定めはできる。 ここまでは理解できました。 では、公開会社であっても限定にするとかではなくてたまたま取締役に適した人材が株主であったために結果的に取締役全員を株主にするというかなってしまうことは大丈夫なのでしょうか? はたからみて限定的に見えるが問題ないのでしょうか? そういえば、ライブドアは上場してたから公開会社なのにホリエモンは ライブドア株持っていたような・・・と思いましたのでご質問させていただきました。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その理解で合っています。 公開会社であっても株主と取締役を兼任することは可能です。 ただ、株主じゃなくてはいけないという決まりを作ってはいけないということです。 わざわざ書かなくても…と思うかもしれませんが、これは所有と経営の分離を明確にするための理念みたいなものですね。 一般的に社長や代表取締役は自社の株は持っているのが普通です。 ストックオプションなどもありますし、法律違反ではありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とてもスッキリしました!!理念はしっかり書いておかないとってことですね。でも、なんだか日本の本音と建前社会を法律にもみたような気がします。スッキリするご回答を本当にありがとうございました!