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会社法367条 株主の取締役会召集権限

会社法367条で、取締役が違法行為若しくは定款に反する行為をしていた場合に、株主が取締役会を招集できる、とされていますが、請求できる株主の定義(保有期間や持ち株数)はあるんですか? 

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回答No.1

請求できる株主に制限はありません。 367条では「監査役設置会社及び委員会設置会社を除く」となっています。つまり、旧有限会社のような、小規模・閉鎖的な会社を対象とした規定ですので、一般株主による濫用を想定していません。

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