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虚偽表示で
Aが債権者Cからの差し押さえを免れるためにBと虚偽表示を行っており登記上もBの所有地になっていました。 Cがこの事実を知った場合は土地の差し押さえはできるのでしょうか。 登記などについては除外した回答をいただきたいです。
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Aが債権者Cからの差し押さえを免れるためにBと虚偽表示を行っており登記上もBの所有地になっていました。 Cがこの事実を知った場合は土地の差し押さえはできるのでしょうか。 登記などについては除外した回答をいただきたいです。