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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法94条2項の「第三者」かの判断の仕方について、ご教授をお願いします)

民法94条2項の「第三者」かの判断の仕方について、ご教授をお願いします

このQ&Aのポイント
  • 民法94条2項における「第三者」の判断基準について教えてください。
  • 仮想譲渡された目的物に対して差押えをした仮装譲受人の一般債権者は第三者に該当します。
  • 債権者代位では債権者の債権を保全するために行われますが、第三者に該当しない理由は曖昧です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんにちは。 簡潔にお答えします。 ポイントは、要件の「新たに法律上の利害関係を持つに至った」という部分です。さらに言えば、「新たに」という部分が重要です。 ●虚偽表示における虚偽の外形を真実と信じて(94(2)の第三者として保護されるには善意が要件)、新たに利害関係を持つにいたった者。 こういう第三者を保護しよう・・・という制度主旨ですから、「虚偽表示前からBの債権者であった」という理由だけでは、Cは保護されないわけです。 Cにとってみれば、Bが当該不動産の所有者だから、お金を貸そう…としたわけではありませんし。虚偽表示が無効となっても、損害は生じないはずですからね。こういうcを、一般債権者と言います。 しかし、虚偽表示後、Bの所有物であると信じて「差押をした」債権者となると、話は別です。まさに、「虚偽の外形を真実と信じて、新たに法律上の利害関係(差押)を持つに至った」わけですから。

takokiyomemochi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 手元にある解説を読んでも、イマイチ分からなかったのですが、 簡潔かつわかりやすい回答をいただき、スッキリ理解できました。 とても感謝です。 本当にありがとうございました。

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