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CはBに対して金銭債権を有し、その後Aの土地をBへ仮装譲渡した場合Cは当該不動産を差し押さえるためにBに代位して所有権移転登記をAに請求することはできないとなっています。対して、Aの土地をBへ仮装譲渡した後Cが土地を差し押さえた場合(差し押さえの時点でCは善意です)これは認められるとあるのですが、前者と後者の違いがいまいちわかりません。 詳しい方の開設をいただけますと幸いです。よろしくお願いします。
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- hkinntoki7
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お礼
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。分かってきたような気がしました。ありがとうございました。