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虚偽表示について

CはBに対して金銭債権を有し、その後Aの土地をBへ仮装譲渡した場合Cは当該不動産を差し押さえるためにBに代位して所有権移転登記をAに請求することはできないとなっています。対して、Aの土地をBへ仮装譲渡した後Cが土地を差し押さえた場合(差し押さえの時点でCは善意です)これは認められるとあるのですが、前者と後者の違いがいまいちわかりません。 詳しい方の開設をいただけますと幸いです。よろしくお願いします。

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回答No.2

民法94条2項でいう善意の第三者に債権者Cが該当するかどうか。 ここでいう第三者とは"通棒虚偽表示に基づく外観を信じ、新たな独立の法律上の利害関係を有することになった者"です。 前者は金貸したことと土地の売買は関係ない→Cは第三者に当たらないのでBは無効を主張できる→土地はBのモノじゃないので差し押さ出来ないからその為の登記もできない。 これに対して後者は、Cは登記によりBのモノだと信じた土地を差し押さえた←虚偽表示を信じ、差押債権者という新たな独立の法律上の権利を得た、のでBは無効を主張できないCの(差押債権者としての)権利は保護される。

you_kabu
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。分かってきたような気がしました。ありがとうございました。

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  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.1

 A-B間の売買に無関係なCが所有権移転登記をAに請求できる理由がないと思いますけど、違いますか?  質問者様がBさんに不動産を売却しました。で、Cに500万円の債権がある私が質問者様に所有権移転登記を請求したら、あんた誰?、となるでしょ。  後者はB所有権登記されたのであれば、私が裁判所に差し押さえ請求しても問題ないと思います。

you_kabu
質問者

お礼

ありがとうございます。『当該不動産を差し押さえるためにBに代位して所有権移転登記をAに請求する』と『土地を差し押さえた場合』の違いが少しわかりづらくて…コメント拝見すると分かるような分からないようなでもう少し詳しいアドバイスをいただけますと幸いです。よろしくお願いします

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