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物権 不動産に関する質問
土地の登記についてよく分からず教えていただけたらと思います。 ▶︎Aは所有地をBに譲渡し、Aは更に同土地をCに譲渡した。 (1)Cは登記したことにより、所有権をAにとどまらずBにたいしても主張できることになり、Cの所有権所得が確定する。不動産物権の所得について登記にこのような機能を付与する法制度をなんと言うか。 (2)Cによる登記所得のもう一つの帰結として、Bは所有権を所得しなかった事が確定するが、BとCが並びたたないとするする結論を必然のものとする根本原理を学理上なんと言うか。 (3)▶︎に事実を付加してCは、AからBに譲渡があったことを知りつつBの移転登記が済んでないことにめをつけ、Bを困らせて高値で買い取らせようとの魂胆から、Aを説得して譲渡を受け移転登記をしたものだとする。このような場合Cは⚪︎⚪︎⚪︎であるので第三者に当たらずBは 登記なしにCに対して所有権を主張出来るとする。⚪︎⚪︎⚪︎に該当する単語を示せ 少し長いですがお答えいただけたらと思います。
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- fujic-1990
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1番回答者です。文字の指定数にあわないという補足でしたので、(3) を3文字にこだわって考えて見ました。 人間をいろいろ分類できますが、「1つの契約」を基準に分ければ、「当事者」と「第三者」しかいません。 合意もせず署名押印もしていなければ、契約に立ち会っていても「第三者」です。当事者の実子であっても配偶者でも「第三者」です。 > Cは⚪︎⚪︎⚪︎であるので第三者に当たらず したがって、「第三者に当たらない」というなら何なのか、と言えば「当事者」しかありません。 つまり、出題者は「Cは、⚪︎⚪︎⚪︎であるので、当事者である」と言い、○○○に当てはまる3文字の言葉を見つけろと言っていることになります。 この場合は、A・B間の譲渡契約の「当事者」だという意味ですよね、もちろん。設問に書かれている契約はそれしかないわけですから。 では、A・B間の契約にCも当事者だと決めつけるためには、どういう理由付けをすれば良いのか。3文字で。 「背信的悪意者」という「登記なしに対抗できる人間」からの連想で、「背信的」とかも考えて見ましたが、背信的な場合だって第三者は第三者です。心理・行動が背信的だと第三者が契約当事者になる、、わけではありません。 「背信的」程度で当事者になるなら、実子や妻も契約の当事者になり得る(背信的なら)ことになります。それも、Cのように、A・B間の契約の「後」に、背信的背景をもって登場した場合も契約の当事者に当たるなら、誰でも当事者になって、当事者としての責任を負わされることになってしまいます。しかしこれは、いかにも不当です。 いろいろ考えたのですが、3文字がネックですねぇ。 「共謀者」か、刑法用語になってしまいますが「共犯者」くらいしかないように思いました。いかがでしょうか。 余談ですが、「そうは思わない」ボタンをクリックした人間はなぜ自分の「そう思う」説を書いてくれないのでしょうね。 「そう思う」ボタンは、自分もそう思うからわざわざ同趣旨の書き込みをする必要はない、だから書かない、というのは理解できるのです。 「そうは思わない」ボタン押しは、ピンポンダッシュみたいなというか当て逃げみたいで、質問者さんにとっても私にとっても全然役立たないし、「卑怯だ」と思いました。 これを見ていたら、自分なりの回答を書き込んでほしい! 書き込めよ、おい!
- fujic-1990
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(1) 法制度・・・ ですか。○○制とかいう言葉に思い当たるのはありませんが、なんでもいいなら「公示の原則」というのが当たるかなぁと思います。まさか、公示制度なんてのではないと思うが... 。 (2) 「一物一権主義」ですかねぇ。あるいは「物権の排他性」か。『学理上』とかいう用語を考えると、もっと高尚なものかもしれませんが、そういうのは思いつきません。 (3) 3文字でなくていいなら、「背信的悪意者」でしょう。 ※厳密に言うと『Cは⚪︎⚪︎⚪︎であるので第三者に当たらず』というのは間違いで、『Cは⚪︎⚪︎⚪︎であるので、(単なる)"悪意の第三者"に当たらず』と言うべきでしょ。A・BとCは別人ですから、どうしたって第三者であることは否定できない。
お礼
文字の指定数に合わないところもあるので、 この回答を元にもう少し調べてみます。 丁寧な回答をありがとうございました。