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登記の確認と抹消について

AとBの土地の間に所有権不明の土地Xがあり、AはBの許可を得て一度植物を栽培して使用した。 その後、AはCに自分の所有地を売買したが、購入したCは所有権不明の土地も自分の所有地に含まれると思い、使用した。 しかしその後、Bは土地Xの所有者がBの父親であると書かれた地図と、「土地XはBの父親がAの父親から購入した」と書かれた売買契約書を発見した。 これをAとCに見せたが、相手にしてもらえなかった。 そこでBは自分の所有地にXも含まれるよう登記しなおしてもらおうとしたが、CはAに働きかけ、AがXの土地を所有していたが権利書を紛失したとの旨を司法書士に述べて、本人確認手続をとらせたのち、最終的にCとの移転登記手続きを完了させてしまった。 この場合、土地XがBに属することを前提に、Bは登記の抹消と所有権の確認を請求することは認められるのでしょうか?

みんなの回答

  • akak71
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回答No.2

一般的に確認訴訟はしません。 確認訴訟では、判決が出ても、登記申請できないため 給付判決を取ります。 確認訴訟はむだ。

回答No.1

時効に引っ掛かってなかったら所有権の確認裁判起こして勝てる可能性はあります

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