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二重譲渡 第二譲受人による差押
AはBにお金を借りたが返す当てがない。AはCに土地を売っていたが、まだ代金を受け取っておらず、Cに登記移転もしていない。Bはこれをを知りながら、自己の債権を回収するため土地を差し押さえた。 この場合、BC間の法律関係はどうなるのでしょうか? Bの行為は違法? CはBに対して差し押さえ解除など、どんな行為が出来るのか? Bはどういった権利に基づいて差し押さえを行ったのか? 登記はどう関係してくるのか? 分からないことがたくさんあってど調べていいのかわかりません。
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- mahopie
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回答No.1
B→A 金銭債権あり・弁済の履行期が到来済み A→C 不動産売買代金請求権あり(同時履行の登記移転義務あり) 質問にある「二重譲渡」の状況ではなさそうですが。 (1)BとCの間には何ら法律関係はない。 (2)登記には公信力はない、対抗力(対抗要件)がある、と考えればBの行為が違法になる余地がない。 (3)Bは履行期にある自身の債権に基いて、債務者Aの資産への差押を行っただけ。 (4)Cが不動産の名義移転を請求するには、Aに対する代金支払(受取ったAがBに自身の債務を弁済する)を条件に差押の解除を協議することになる。 (5)不動産差押なら差押の登記がなされている、Cが代金を支払えばC名義に登記移転するが、その際に上記の差押解除の合意を得る必要がある。 (6)三当事者が前向きに事態解決に向かうのであれば、上記の流れで合意をすれば解決する。Cの立場だけでいえば、登記もせず金銭も支払わない段階で主張できる権利はないという結論になりそうです。
補足
BはAとCが契約をしていることを知っているので悪意者になるんじゃないでしょうか? 悪意者でありながら差し押さえをしたのに保護するんですか? C側としてはいきなり出てきたBに登記も取られ、土地が欲しければ代金も早く払えと言われていることになりますよね。Cがあまりにも保護されない気がするんですが…Aはすごいおいしい所取りな気もするし。 この差し押さえはBが債権者代位権を使っているんでしょうか? ホントこんなの簡単だよって質問だったらすみません。 債権者代位権も良く分からなくて…