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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:通謀虚偽表示の第三者について)

通謀虚偽表示の第三者について

このQ&Aのポイント
  • 民法94条による通謀虚偽表示の第三者について説明します。
  • 一般債権者が差し押さえ前と差し押さえ後で第三者の評価が異なる理由について解説します。
  • 一般債権者が善意である場合に対抗できないのはなぜかについて考えます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 2236oomu
  • ベストアンサー率36% (8/22)
回答No.1

>次の問題では、  一般債権者が善意であれば  甲は対抗できないか?  答えは〇となっています この問題の債権者とは本当に一般債権者とだけ記載されてましたか? 最初の第三者に該当しない方は 乙に対して債権を持っており、通謀虚偽表示により手に入れた甲の土地を無効という事で、甲に返す時に その債権者は、「その土地は乙の物で、借金の返済に充てるからダメだ!!」という事を対抗できません。 もしその土地を差し押さえていたら対抗できます。 っていう一般債権者ですよね。 ここからは私の推測ですが 次の問題の債権者は 甲は丙に対して債権を持ってます。 その債権を通謀虚偽表示で乙に譲渡、で、その債権を買うなり譲り受けた丙に対する債権の債権者ではありませんか? そうでしたら問題の回答どおり、その債権の債権者が善意であれば甲は対抗できない。 となると思うんですが。。。

funouhan
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 ご指摘の通りでした・・ どうもありがとうございました。 理解 できました。

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