※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:虚偽表示と詐欺が実質的に同じになる場合)
虚偽表示と詐欺が実質的に同じになる場合
このQ&Aのポイント
虚偽表示とは、首謀者とA、相手方Bの共謀によって行われたものであり、Bが善意だった場合は虚偽表示とはいえない可能性があります。
一方、AがCに騙された場合は詐欺になりますが、Aの契約相手Bが善意だった場合、Aはその意思表示を取り消せないとされています。
虚偽表示の場合や詐欺の場合、Bが善意かどうかにかかわらず同じ法的な効果があるのか、また、第三者の保護が存在するのかは、具体的な法律によって異なる場合があります。
(1)虚偽表示の説明として、首謀者は本人とAと相手方Bが共謀して初めて虚偽表示というのでしょうか?
つまりBが善意だった場合は虚偽表示とはいえず、他の法律となるのでしょうか?このときAは悪意でも、善意のCに対し、虚偽表示をしたAは、法律行為の無効を主張できないのでしょうか?
(2)さて、AがCに騙された場合、これは詐欺ですが、Aの契約相手Bが善意だった場合、Aはその意思表示を取り消せませんが、これは(1)のBが善意だった場合と実質的には同じだと思います。
つまり、(1)虚偽表示の場合、Bが善意ということでは、(2)詐欺の場合のBも同じです。またもし(1)の虚偽表示が(2)と同じように無効だった場合ならば、関係ない第三者を保護するということも、実質的には同じ法律ということになりますが、実際のところは共謀があって虚偽表示が成立するのか、それとも個別で虚偽表示が成立するのなら、上の例の法は存在しますか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 表意者(AB)の一方が善意である場合は、やはり心裡留保ということですね。