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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:虚偽表示と詐欺が実質的に同じになる場合)

虚偽表示と詐欺が実質的に同じになる場合

このQ&Aのポイント
  • 虚偽表示とは、首謀者とA、相手方Bの共謀によって行われたものであり、Bが善意だった場合は虚偽表示とはいえない可能性があります。
  • 一方、AがCに騙された場合は詐欺になりますが、Aの契約相手Bが善意だった場合、Aはその意思表示を取り消せないとされています。
  • 虚偽表示の場合や詐欺の場合、Bが善意かどうかにかかわらず同じ法的な効果があるのか、また、第三者の保護が存在するのかは、具体的な法律によって異なる場合があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

>つまりBが善意だった場合は虚偽表示とはいえず、他の法律となるのでしょうか?このときAは悪意でも、善意のCに対し、虚偽表示をしたAは、法律行為の無効を主張できないのでしょうか  相手方(B)と通じて、Aが虚偽の意思表示をしたのであれば、通謀虚偽表示であり、Aの意思表示は原則として無効です。(民法第94条第1項)しかし、Bと通じていないのですから、Aの意思表示は心裡留保であり、原則として有効となります。(民法第93条本文) 民法 (心裡留保) 第九十三条  意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 (虚偽表示) 第九十四条  相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2  前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

noname#206454
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 表意者(AB)の一方が善意である場合は、やはり心裡留保ということですね。

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