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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:通謀虚偽表示と不動産の売買)
通謀虚偽表示と不動産の売買
このQ&Aのポイント
- 不動産の売買において通謀虚偽表示が発生する場合、善意の第三者と悪意の第三者で所有権の取得に違いが生じる可能性がある。
- 善意の第三者の場合、通謀虚偽表示による登記名義の移転は有効とされ、所有権を取得できる。
- 悪意の第三者の場合、通謀虚偽表示による登記名義の移転は無効とされ、善意の第三者が所有権を取得することはできない。
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noname#4720
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noname#4720
回答No.2
お礼
回答ありがとうございます。 >善意・悪意の判断時はいつと考えるべきかということ これはAB間の売買契約時ですか。 >Bは、第三者保護要件として、ほかに登記という対抗要件を備える必要があるか ここがいまいち自信がないところです。 この問題だと登記はまだAの名義のままなので登記を対抗要件としてとらえるか権利保護要件としてとらえるかでDが無権利者Bに権利主張を登記なしにできるかどうかが変わるんですよね。 詐欺の取消後に現れた第三者の場合は177条で先に登記を備えたものが権利主張できると思うのですがこの場合は通謀虚偽表示による無効だったので混乱が起こりまして。