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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人なりの申請)

個人の建設業を行っている場合、法人になると建設業の許可申請は再度必要か?また財務諸表や税務署申告はどうなる?

このQ&Aのポイント
  • 個人の建設業を行っている場合、法人になると建設業の許可申請を新たにする必要があるのか、また法人になってからの財務諸表や税務署申告について疑問がある。
  • 法人なりをした場合、建設業の許可申請は新たに申請をすることになる。しかし、法人になってからの財務諸表や税務署申告はどうすればよいかについて懸念がある。
  • 個人の建設業をしているが、法人になると建設業の許可申請を再度行う必要があるのか不明。また、法人になった後の財務諸表や税務署申告についても不安がある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.1

H18.8.1に法人を設立、第1期決算日はH19.3.31という仮定でよろしいでしょうか? 個人から法人成の場合、経営主体が変わるので建設業許可の申請区分は「新規」、「更新」、「業種追加」のうち「新規」になります。 提出書類としての財務諸表は「開始貸借対照表」しかないでしょう。つまり、資本金しか記載されていないものです。 ただし、経審については、法人として新規に受審することになりますが、「新規設立未決算」なので、経営状況(Y)の点数は基本的に最低点、つまりゼロ点になると思います。 もし、来年の決算終了後に経審を受審するのであれば、8月から翌3月の8ヶ月決算(つまり12ヶ月未満決算)ということで、足りない4ヶ月分については、個人のころの損益計算書を12分の4に換算して加えることも、場合によってはできます。このあたりは、許可行政庁や経営状況分析機関(建設業情報管理センターなど)に直接お問い合わせいただいたほうがよいと思います。 ポイントは、個人のころの工事経歴などの実績が認められるかどうかです。こういうのを「同一性の有無」といいます。

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