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法人の確定申告と清算について
3月決算(5月末期限)で稼働していない会社です。 22年4月1~23年3月31日の事業年度の確定申告がまだでこの間全く稼働していない状態でした。 確定申告・法人事業概況説明書・勘定科目内訳明細書が送られてきましたが、確定申告・法人事業概況説明書は収入0・資産や借入等が0でも0と記入し提出し 勘定科目内訳明細書は、提出しなくても大丈夫でしょうか。 それと、4月16日にまず法務局に行き、合同会社解散・清算人選任登記申請書・清算決了承認書等の提出を済ませました。 その後、何をいつまでに提出しなくてはいけないのか、法務局と税務署に問い合わせしたのですが、税理士さんは今雇っていなく専門的用語ばかりでよくわかりません。 どなたか親切に教えてください。 それとも、やはり自分でやるのは専門的で難しいものですか?
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[休業状態とは休眠届けを出していない実質稼動していない法人会社のことですか?]に。 そうです。 法人の定款で定めた業務を行なってない状態です。 仕事をしてない状態ですね。
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- hata79
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[専門的用語ばかりでよくわかりません。自分でやるのは専門的で難しいもの?] と既にご自身でお答えを出しておられますね。 法人税の申告は税理士でなくてもできます。 しかしそれは「専門用語を理解できてる」という前提なのです。 どんなことでも、時間をかけて研究されれば自分でやることは可能だと思いますが、その時間と労力をかけることができるかどうかは個人的な能力と好き嫌いの問題になってきます。 日給3万円の方が、3日間かけて申告書作成をしたら9万円分の収入減だと思えば、税理士報酬を払うほうが良いという判断ができます。 フリーな時間が充分あるので対応できるというなら、法人税申告書の書き方等の書物を読んで作成可能です。 ひとつだけいえることをお伝えしておきます。 税理士試験の中に法人税法があります。 おおよそ合格まで4から500時間の勉強が必要だというデータがあります。 それを、文字制限があるここで「こうですよ」とお教えすること自体に無理があります。 いかに親切であってもです。 お怒りにならないでいただきたいのですが、法人を設立する際に、そのような手続きに対しての「手続き費用」が個人以上に発生するという覚悟はおありになったのではないでしょうか。 「あれこれと金がかかるからなぁ、」と法人設立には消極的になる方が多いのはそのためです。 裏技的な提言ですが、既に休業状態にある法人で、税務調査を受けても追徴税額が出ないとひらきなおって「そのまま、ほかっておく」という手があります。
補足
休業状態とは休眠届けを出していない実質稼動していない法人会社のことですか?
- nantaman
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税務署に出向いて相談すれば丁寧に教えてもらえます。
お礼
電話ですと専門用語でやはりわからないですね。 遠い場所にあるため税理士さんに頼むかお金と相談してみたいと思います。
お礼
親切に回答していただきありがとうございました。 よく考えてみます。