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土地に設定される権利

土地に設定される権利はいろいろありますが、何の権利も設定されていないフリーな状態の土地を法律用語ではなんというのでしょうか。どなたかご存知の方、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#110938
noname#110938
回答No.3

おまけ。 ちなみに所有者がいない物を無主物と呼ぶんだけど、239条2項がある限り無主の土地はあり得ないから無主物とは通常、動産のみを指すね。だけどもし仮に239条2項がなかったら不動産であっても無主であることがあり得るわけで、仮にそうであればその不動産を無主物と呼んで構わないよ。実際には239条2項がある限り無主の不動産は存在しないけどね。

leonesa
質問者

補足

質問が漠然としていて申しわけございませんでした。実は、鉱業権に関わる内容で、例えば、試掘権者が許可の更新をせず、有効期限を過ぎてしまった場合、当該鉱区は「フリー」な状態になり、新規の申請が可能になるというものです。こういう状態を指す用語をご存知でしょうか。

noname#97207
noname#97207
回答No.2

 国有地?かな・・・国の物権だったとおもいます。まちがってたらすみません。 

noname#110938
noname#110938
回答No.1

一体どういう状態を想定しているのかさっぱりだけど、それは法律的にどんな意味があるの?もし法律的に意味がないならそんな概念は法律的には不要且つ無用だから法律用語なんてないよ。 ちなみに、所有権のない土地は日本国内には一切存在しないからね。所有者がいない土地は自動的に国有になるというのが民法239条2項。

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